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会社で事務をしています。5月末で退職される方から、退職日の前に国民健康保険の手続きの為、健康保険厚生年金資格喪失証明書を…

会社で事務をしています。5月末で退職される方から、退職日の前に国民健康保険の手続きの為、健康保険厚生年金資格喪失証明書を出してほしいと言われました。退職日前にこの書類は出せないですよね? よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    健康保険厚生年金資格喪失証明書は、文字通り資格を喪失した証明書です。資格を喪失するのは、退職した日ですから、前もって発行することは、不可能です。 国民健康保険への加入手続きは、退職してから、14日以内にすればよいので、何も問題はないと思います。 現在掛かっている病気の治療のために、健康保険証が必要なのかもしれませんが、健康保険証は、一度提出すれば、その月は提出する必要がありません。病院には、健康保険証が無くなると言えば、それなりの対応はしてくれると思います。

  • 退職の事実が必要ですので、事前発行は×です。企業内の健康保険組合ならば、翌日又は数日中に入手可能です。以上、失礼いたしました

  • 基本的な回答は「質問者さんの認識通りだが、念の為に直属の上司又は、加入の健康保険(健保組合)へ、問合せした方が早い」と、なります。

    なるほど:1

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