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自立医療支援についての質問です。 現在通院中で、自立医療支援を利用しています。 毎回更新を行い、何回かに1回は医師の診断書を提出しています。 そこで質問なのですが、障害基礎年金を受給して、精神障害者手帳を申請していると、更新の時の診断書が必要ないと聞きました。 それは事実ですか? 横浜市のHPを確認すると、 『・受給者証の右下に「次回更新時に診断書の提出が必要」と印字されている方は、提出が必要です。 ただし精神障害者保健福祉手帳を、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)で申請し、現在所有している方に関しては、この限りでないことがあります。』 とありました。 もし、可能なら、何か条件はありますか? また、条件があり、それを満たしていた場合…過去の自己負担した診断書代を病院に返還請求できますか?
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間違いです。障害者自立支援受給証は更新年の5月31日迄に診断書を添えて申請して下さい。精神障害者保健福祉手帳の更新の交付も本来は診断書の提出が必要ですは例外として本人が精神障害年金を受給されいて日本年金機構が認定した等級と同じ等級の手帳で良ければ日本年金機構からの等級が記載された最新の葉書を役所に提出すれば医師の診断書が無くても手帳は交付されます。
おそらくですが、精神障害と身体障害を混同されていると思います。 身体障害者手帳の所持者で、先天性である場合は更新の診断書は不要です。これは私が該当しています。 が、中途障害者(事故や病気などで後遺症が残った場合)は、障害の程度によって更新の診断書の提出を求められます。途中で障害がなくなったと認定される場合もあります。 なので、精神障害は治癒するまたは軽減する可能性がある為、更新の診断書の提出を求められます。 これを回避する手立てはないと思われます。 なお、診断書代は全て自己負担になっており、それについての返還を求める事はできません。 過去にも診断書代についての相談が書き込まれていたことがありますが、返還を求めることは不可能と言われていたので、その通りかと思います。 基本的に、診断書が必要とされる障害については、将来治癒するまたは軽減される可能性のある状態のものに対して付けられている条件だと思います。 なので、これを怠ると、貰えるものも貰えなくなります。
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