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小学校休業等助成金について。 厚労省のホームページ「小学校休業等助成金」のページ内、労働者に支払う賃金の額の項目に…

小学校休業等助成金について。 厚労省のホームページ「小学校休業等助成金」のページ内、労働者に支払う賃金の額の項目にある ※年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。 とかいていますが、もし、会社が最低賃金の6割の有給をきめている会社であれば、 この小学校休業等助成金の日額10割もえるはずのぶんまで特別休暇として10割しはらわれず、 6割とかになってしまうんでしょうか。 1,2,3月3ヶ月の日数とかで、割った平均とかになれば、あきらかに少なくなってしまいます。 国が全額8800以内なら補償してくれるのに、

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 法令により年次有給休暇を取得した際に支払う賃金は以下のうち事前に決めたどれかです。 1.通常の賃金 2.平均賃金 3.健康保険の標準報酬日額(条件がありほとんど採用されていません) 2の計算方法は下記の計算結果の高い方です。 ア)(直近3か月の賃金)÷(その期間の実日数(91とか92とか)) イ){(直近3か月の賃金)÷(その期間の労働した日数)}×6/10 最低賃金の6割と決めているのであれば法令違反ですから助成金の対象になりません。

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