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残業時間について質問です。 労働基準法は残業代を1分単位で計算する事と定めておりますが、大抵の企業はこちらを守っていま…

残業時間について質問です。 労働基準法は残業代を1分単位で計算する事と定めておりますが、大抵の企業はこちらを守っていません。 大勢の人間を雇用している超大手でも15分単位などが多い様に思います。 何故このような状況が今日まで続いているのでしょうか?労働基準監督署の調査や指導をすり抜ける方法でもあるのでしょうか? また、一般社員やアルバイト契約者が人事部等に申告したり請求や規定の改正を求めることはできるのでしょうか?

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回答(5件)

  • 私はある大手スーパー(イ○ー○○カ○ー)の社員ですが残業手当は1分単位でキチンとでますよ。 パートさんも残業は1分ごとにつけております。このスーパーに勤務している方に聞いてみれば分かりますよ。

    なるほど:1

  • いやいや定めてませんよ!労働基準法には記載されてません❗ 1分単位というのは、裁判の判例です。 よって監督署は、この場合は、労使の問題になるために関知は、しません❗ 監督署は、それに近づくようには、指導しています。 私の知っている限りでは10分前後だと思います。 法改正は、国会でしかできませんからそういう議員を増やすしかないですが・・やはり最終的には労使問題ですから限界があります。 よって労使の労働者の発言権を高めるしかないです。 そうするには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼

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  • 最近就業規則を改正して、自己判断させてた残業は、すべて会社指示が無ければ認めないと言うのが多くなっています、 1分単位でなく15分、30分単位が多くなってきています。 本日は○○部署は30分。XX部署は1時間残業をお願いします。 と言うような指令が来ますから、タイムカードを何時に打刻しようが、残業時間は皆さん同じになります。 以上は36協定で労使間が合意し、労基署に文書で届け出て有効になります。 会社や従業員の勝手次第じゃありません。

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  • 原則はそうですが、それを真面目に運営に活かせば困る事も出てきますから、労使間の暗黙の了解などで行われている可能性はあります。全ての企業がそうだとは言いませんが、守っていない企業があることは事実です。 労働者が行動をおこせば、労働基準監督署からの指導がありますから、企業も今までと同じようには出来ないと思いますが、労働者は退職に追いやられる可能性がありますし、そうはならなくても、弊職に追いやられるとか、査定で差を付けられる。管理職登用が遅れる等、労働者にとって不利益な行為が行われる可能性があります。労基法に抵触していたとしても、労働者が声を上げて改善を求める事は簡単な事ではありません。 行動をするのであれば、会社に対して、未払いの賃金を書面で期日を定めて請求する。期日に支払われなければ、書面の写しを持って、労働基準監督署に申告をする。申告を受ければ、監督官が会社に対して必要書類の提出を求めます。書類を精査して、未払いが確定すれば、会社に対して支払うよう指導をします。勿論、一人の労働者が行動をおこしても、書類を精査した時点で、全従業員に対して計算方法が違えば、全従業員に対して2年間遡って未払いを支払うよう言いますから、小規模零細企業であれば死活問題となりますし、大企業でも金額が大きくなりますから、軽微な支出とはなりません。場合によっては、悪質として企業名を公表される可能性もありますし、その後の対応次第では検察送致もあり得ます。企業の信用問題ともなりかねません。ただ、そこまで行われることは稀ですから、労働者が行動をおこしても、企業が応じなければ裁判をするしか方法はありません。時間もかかりますし、費用も掛かります。勝訴したとしても、会社に在籍する事は難しいでしょう。それだけのリスクを負ってもやり抜く覚悟がある労働者しか出来ません。

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