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地方公務員の現業職の給与水準ですが、私の住む自治体では何年か前に 現業職員の給与水準を国家公務員行政職Ⅱの水準に改訂し…

地方公務員の現業職の給与水準ですが、私の住む自治体では何年か前に 現業職員の給与水準を国家公務員行政職Ⅱの水準に改訂した給料表を導入したのですが一向に適正化されません、理由を聞いたところ、新規採用を控えている事と「現給保証制度」 があるからと聞きました。 そこで伺いますが「現給保証」とはなんらかの法的根拠が有るのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    いわゆる現給保障は、給与水準を引き下げる際に不利益変更に対する経過措置として条例等の改正給与規定に組み込まれますので、これが制度的根拠となります。 このような経過措置は、俸給表単価などの引き上げや引き下げを行う際に変動額の影響が大きいときに取られる手法であり、公務員の給与制度では通例となる方法です。

  • 国家公務員行政職Ⅱの水準に改訂した給料表を導入するために条例・規則を改正したはずです。 現給保証についてもその条例・規則の中に入っていると思われます。

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