解決済み
育児休暇給付金について質問です。 パートが給付金を受給する条件として ①雇用保険に加入していること ②育児休暇を取る時点から遡って2年間の間に月に11日間以上勤務した日が12ヵ月以上あること ③育児休暇終了後も継続して雇用されること と調べました。 ①『雇用保険に加入していること』は②の条件の中にも必然的に含まれているのでしょうか? 私の解釈では 『雇用保険に加入しながら月に11日以上勤務した日が2年間で12ヵ月あること』なのかな? となっていています。 私はパートで働いてます。 扶養の関係で現在は週18時間で働いていて、雇用保険から外れています。来年から週24時間になるので、雇用保険加入となると思います。もしそのあとすぐに妊娠して育児休暇休業に入ったとしたら、条件を満たさず給付金を受給できないとなると、ちょっとキツいなと… どなたか教えてください!
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