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休業保証手当について 現在夫が建築関係の小さい会社で正社員をしております。 正社員なのですが、現場が毎回違う時が…

休業保証手当について 現在夫が建築関係の小さい会社で正社員をしております。 正社員なのですが、現場が毎回違う時があり前日に次の日の現場が分かる仕組み(会社に確認の電話をする) でして、いきなり翌日休みを宣告されることが多々有ります。本来は週6勤務。 そして去年の12月頃から仕事が激減し 休みを宣告される日が多くなりました。 現在も度々仕事を入れてくれ、と掛け合ってはいますが現状変わりません。寧ろ休みが増え続ける一方で給与が遂に本来の半分以下となりました…。 また、現場が無いのはコロナウイルスの影響では無いそうです。 もちろんこの場合現場が無いから休みと言うのは会社都合での休みですよね?それなのに休業保証手当が1円たりとも貰えません。この場合現在まで遡って休業保証手当を請求する事は可能でしょうか?12月から全部ではありませんが先月から休みの日は記録しています。 早い所労働基準監督署へ相談に行きたいのですがコロナで相談者増えている様で中々混んでそうで行きづらいです。 転職も検討しているのですがコロナで採用活動していない会社が多いので困っています。 それともう1つ。ウチの会社には有給なんか無い とも言われました。(電話で確認) 上記2件は労基に相談すればいいのでしょうか?また、相談した場合対応して貰えるのか 気になるのは ・休業保証手当が請求できるのか ・有給がないと言われたが 退職前に取得できるのか です。 ぜひ詳しい方お教えください。

補足

休業保証手当 では無く 休業手当でした。 失礼致しました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    今労基署に相談に行ってもまずは会社と話し合いするように言われて相談終了です。休業手当に関しては難しいでしょう。仮に支払い義務が有るにしても労基署は指導勧告するだけです。支払うかは会社次第。支払わせるためにはご主人が会社と話し合いしそれでも支払って貰えないなら自腹で弁護士を雇い裁判覚悟で交渉するしか有りません。勿論弁護士無しでも問題有りませんが恐らく会社は弁護士に依頼すると思います。となれば貴方達に関係法令を把握理解し相手弁護士に一言も反論出来ず参りました。お支払いします。と言わせるだけの法律知識がない限り勝ち目はないと言えるでしょう。また有給に関しては退職時に使用する事は出来ます。確かに法律で認められた労働者の権利ですが今のところ会社が取らせないではなくご主人が取らないだけとなり会社に違法性は有りません。相談に行ってもまずは申請し休んで下さい。もし欠勤とされ賃金が支払われない場合来て下さい。と言われるだけです。まずは他の従業員と一緒に会社と話し合いする事です。

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  • ・休業保証手当が請求できるのか 残念ですが、コロナは会社の責ではありませんので、(コロナが原因で仕事がなくなっても)会社には給与の支払い義務はありません。 また補償がなくても罰則などはありません。 休業手当を出す、出さないは会社の判断になりますので、労基やハロワに相談をしてもダメでしょう。 会社が出すといえばでる、出さないといえば出ないまでです。休業手当はいったん会社が負担するため今のように売上がない場合、先に出すこと事態できないのではないでしょうか? そして、申請が非常に煩雑、会社の負担(金銭的)も多少ある、申請後2か月くらいしないと会社に助成金は払われない、などからしない会社も少なくありません。 ・有給がないと言われたが 退職前に取得できるのか 会社が認めていないのなら、仕方ないでしょう。裁判でも起こすなら知りませんが。建設業は大体そんなもんですよ。(ブラック業界)

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  • まず、その休業が「コロナの影響なのか、コロナとは無関係無いのか」を一従業員がどうやって証明、立証するのか、という問題があります。 労働基準監督署は行政機関なので、法違反があればもちろん指導など動いてくれる可能性は高くなります。 ですが「たぶんそう思う」「きっと違いない」という憶測では動くに動けません。 労働基準監督署を動かすには ①申告者の実名(後で”○○さんの申請により~”と、会社に告げられる) ②法違反を確認できるもの(証拠、証言など) ③そのことのについて、会社と話し合った経緯など の3点が必要であり、②も当然ですが特に③が必要になります。 「一度も話し合ったことも無いのに、解決するわけがない。話し合えば解決するかも、でしょう?」というのが労基署のスタンスですから。 (実際は、自分で努力せずにいきなり労基署の虎の威を借りるな、という感じですが) よってその点を精査してみて考えてください。 ---------- 有給休暇については全く違ってきます。 有給休暇は「労働者側の権利」です。 なので会社側が「与える」とか「与えない」とか「使ってもいい」とかを決める世界ではありません。 労働者側が使いたいときに「使う」か「使わない」かの制度です。 ですから逆に、会社が勝手に「有給休暇を使わせない!」と言うだけでは特に法律違反ではありません。 使わせないもなにも、その日会社にさえ行かなければ「休み」は成立しますから。 まさか有給休暇当日に会社の人が自宅に来て会社に拉致されて、強制的に労働させる、なんてことはしないですからね。 よって法律違反とは労働者が有給休暇を行使した後に手当を支給しなかったり、休んだことを理由に不利益な行為を強要することです。 よってまずは労働者が強行してでも「休んでしまわないと」、法律違反は発生しません。 労働基準監督署自身が、「とにかく有給申請を申しつけてその日は会社に行かず休んでしまってください。違法に問えるかどうかはそれからの会社の対応次第です」と助言しています。

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  • 休業手当は給与の一部ですから、遡って請求できます。相談窓口は、都道府県の労働相談窓口のほうが適しています。自治体によって名称が異なりますので、「都道府県名+労働相談窓口」で検索してみてください。

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