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デザイン業はサービス業にあたるため社員(デザイナー)は労働基準法上労働時間の制限はないということを聞きました。これは法律…

デザイン業はサービス業にあたるため社員(デザイナー)は労働基準法上労働時間の制限はないということを聞きました。これは法律上事実でしょうか?残業代が無いということは了解した上としても残業をいくら会社が強いたとして問題がないということはあるのでしょうか? 営業職、管理職も同じような扱いだとも聞きました。これも事実でしょうか? 勿論お互いが了解済みでそういった場合はあるかもと思いますが、過度に強いられた場合でも現状の法律では文句の言えない仕組みになっているのでしょうか? 自分で調べた時はそのようなことはなかったのですが...。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「サービス業であるため」は解釈が誤っているかと思いますが、 デザイナーのようなある特定の職種において、 法的に問題なく残業代を支払わないケースはあります。 『裁量労働制』 専門的職種・企画管理業務など、 業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を 大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある職種については、 純粋に労働の対価を時間で測れないため、 1日に働いたと見なす時間を事前に労使協定により決めておき、 (通常所定労働時間より多め) そのみなし時間が、所定労働時間を超える部分を、 毎月一定の手当で支払うようになっています。 厚生労働大臣指定職種も含めた主な職種は、 ・新製品若しくは新技術の研究開発又は 人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務 ・情報処理システムの分析・設計等の業務 (所謂プログラミングは裁量労働の適用対象外である) ・記事の取材や編集を行う業務 ・公認会計士、弁護士、建築士など ・デザイナー ・経営企画担当 ・営業企画担当 ・人事・労務担当 ・ゲームソフトウェアの開発 ・プロデューサー、ディレクター ・金融商品の開発 となっています。 平たく言いますと、 デザイナーは1日に何時間働くか、 自分の裁量で決められる幅が大きく、 それぞれの業務にかけている時間数の妥当性が確認しにくい。 よって、事前に1日に(例えば)9時間働いたとみなし、 所定労働時間の8時間を超える1時間分の手当を、 毎月4万円の決まった額の手当として支給しますよ、 実際に、1日に8時間働いていようと、15時間働こうと、 もらえる給与は変わらないよ、という感じです。 労働者の代表者と会社間で合意が取られていると思います。 営業職と管理職は、同じ仕組みですがこの方法になっている理由が少し異なり、 外回りの営業は、会社はその勤務時間の把握が難しいため、 管理職は、業務の裁量幅が広く自身に任されており、 付随して出退勤時間が自分で決められるためです。 なかなか大変なお仕事ですが、 短い時間で高いクオリティのものを作れるよう頑張ってください!

    なるほど:2

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