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初めまして。雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金の両方を申請しようとしています。雇用保険加入者には100%の休業補償。非加入者のパート・アルバイトは60%の休業補償とする場合は、休業協定書は、正規雇用の代表者と非正規雇用の代表者それぞれと結んだ方がいいのでしょうか?それとも、同じ協定書内に条件を明記すれば良いのでしょうか?
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うちも両方申請しています。 この2つは違う助成金ですので、休業協定書も2つ必要ですし、その他の用紙も違いますよ。それぞれ専用の用紙があります。 ホームページでダウンロードしてください。 計算式も違います。
いずれも、労使協定ですから、全労働者の過半数を代表する者(過半数を組織する労働組合があるならその組合)が結ぶ相手です。 「休業等の実施に関する次の(イ)から(チ)の事項について、あらかじめ、事業主と労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者。以下「労働組合等」という。)との間に、書面による協定(以下「休業等協定」という。また休業に関する協定書面を「休業協定書」、教育訓練に関する協定書面を「教育訓練協定書」、それらの総称を「休業等協定書」という。)がなされ」 雇用調整助成金支給要領(5月1日現在版)0301b https://www.mhlw.go.jp/content/000627417.pdf 「休業の実施に関する次の(イ)から(ニ)の事項について、あらかじめ、事業主と労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者。以下「労働組合等」という。)との間に、書面による協定(以下「休業協定」という。また休業に関する協定書面を「休業協定書」という。)がなされ」 緊急雇用安定助成金支給要領(5月1日現在版)0305 https://www.mhlw.go.jp/content/000627418.pdf なお、 「問40 正社員とパートの休業手当の支払率が異なる場合、どちらの支払率を用いて助成金は算出するのでしょうか。 答 助成金の支給額の算出に当たっては、いずれか低い方の支払率を用いて算出します。 問41 非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)の休業手当の支払い率を正社員より低く定めることは、同一労働同一賃金の考え方に反しないでしょうか。 答 法定以上の休業手当の支払い率(平均賃金の6割以上)を定める場合に、非正規雇用であることのみを理由に、一律に正社員より低い休業手当の支払い率を定めることは、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を目指して改正されたパートタイム・有期雇用労働法及び労働者派遣法の規定(※)に違反する可能性があります。」 雇用調整助成金FAQ(4月27日現在版)
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