解決済み
有給休暇の使用について母が勤務している工場は自動車関係の会社で、 いわゆる派遣切りが最近行われるようになりました。 母はその工場で、現場作業員として勤務しています。 そんな中、有給休暇を使い休みたい旨を上司へ連絡したら、 「明日面談をして決めます」と言われてしまったそうです。 お休みを取るのは2月上旬に3日間です。 去年始め頃まではずっと厳しい勤務が続き、 1ヶ月に残業と休出で100時間を越え、土曜日も日曜日も返上していたような時期がありました。 その時には休みたくても休めず、有給休暇もほとんど使えずに捨てていました。 こう言うのも不謹慎だとは思いますが、やっとお休みが取れるのです。 会社側も働きたくても働けない人がいて、解雇しなければならない状況にもあるので、 そんな時にお休みを取るなんて・・・という思いなのかもしれません。 ですが、有給休暇が余っているのにも関わらず、 「有給休暇を使うのではなく欠勤にしろ」というのは通用するのでしょうか? 母は今日面談をしていますが、クビにされるかも、と言っていました。 お休みを取りたいと言ったらクビ?そんな理由でクビに出来ますか? 今年度も有給が余り、3月末には10日以上捨てることになります。 せっかくもらっている有給が使えないなんて・・・。 有給はただの名目なんでしょうか?
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有給休暇の取得に関する法律は 「使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」 (労働基準法第39条4) これだけです。 つまり労働者が取得請求をすれば会社は労働者が指定した日に有給休暇を取得させなければなりません。 それに唯一会社が対抗できるのが後段の時季変更権です。 その時季変更権も極力行使しないですむよう代替要員の手配や業務調整を十分してもどうしても駄目というときにしか行使できません。 それも変更できるだけですから他の日に取得させなければなりません。 条文では請求とはなっていますが、これは取得時季を通知するための手続きであり、会社が時季変更権を行使しないかぎり先の請求をもって有給休暇は成立します。 その意味で請求とはいいながら、これに対する使用者の「承認」の観念を容れる余地はないものというべきものです。 (白石営林署事件の判例) 「有給休暇を使うのではなく欠勤にしろ」というのは当然認められるものではありません。 たまにパートや契約社員には有給休暇はないなんていう企業もありますが有給休暇の規定は雇用形態にかかわらず共通です。 また労働基準法第136条で有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないことが定められています。 有給休暇を取得したことを理由に解雇なんてことは到底許されません。 それでもやってくるところはやって来ますが、その場合でもとにかく落ち着いて。 相手の言ったことをよく覚えておいてください。 お母さんの容認できる範囲であれば妥協するということも考えられますし、話の内容次第では労働基準監督署に相談することも考えられます。 判断ができなければその場では保留して労働基準監督署に聞いてみるといいですよ。 一般的な質問としてなら電話でも質問できますので。 労働基準法 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM 第39条が有給休暇関係です。 少しややこしいですが一度目を通してみてください。
なるほど:1
会社と揉めたくないのなら「我慢」するしかありません。 でも私は、そんなの「嫌」です。 有給休暇って、ある意味労働者に与えられた唯一の権利じゃないですか? それを、使うのに「びくびく」しなきゃならないなんて、労働者じゃないくて「奴隷」みたい・・・ 法律的には、有給休暇には、申請は必要ですが許可は必要ありません。 適法な「時季変更権」の行使で時季の変更は、出来ますが拒否はできません。 ※時季変更→「事業の正常な運営を妨げる場合」に、時季を変更する権利・・「忙しい」くらいでは行使できません。 また、理由も必要ありませんし、有給休暇を使用に伴う不利益扱いも禁止されています。 有給休暇は、時季変更権以外で制限すれば、全て違法行為になります。
有給は社員が取る権利があります! しかしながら、会社によっては、休まれると困るので暗黙の了解で 「有給とるな」という会社があります。買取りする会社もあります。 そんな事でクビってひどい会社です。 ただお母さんがこれからも働きたいならば、もめるのは実際きついと思います。 でも何とかOKでてクビでないなら、我慢するしかないかもしれません。 もちろん、クビでもよい!なら労働局なりに訴えていいと思います。
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