教えて!しごとの先生
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無料の公共施設(例えば:図書館や青少年施設等)の運営委託における指定管理料についての質問です。

無料の公共施設(例えば:図書館や青少年施設等)の運営委託における指定管理料についての質問です。今回のコロナで、公共の施設は、国や市の方針により約2か月、場合によっては3か月以上、休業を余儀なくされることになると思いますが、委託により運営されている公共施設が休業した際、指定管理料の取り扱いはどのようになるのでしょうか? 入場料などを徴収して運営費に充てている観光施設や貸会議室等の指定管理施設は、休業中の収入が一切ないわけですから死活問題になるのは分かります。 一方で、無料の公共施設の場合、運営費が固定で決まっているわけで、休業は痛くも痒くもないという見解で相違ないでしょうか? むしろ、光熱費もかからず、アルバイトへの支払いがないため、人件費が浮いてラッキー? 予算は契約を締結した時点で決まっているかと思いますが、休業していた期間の人件費は返納の義務が発生したりするのでしょうか? また、入場料を運営費に充てている施設運営業者に対しての補償はあるのでしょうか? 市町村によって全然違う対応なのですか? 基本があるなら教えてください。

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