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定期昇給の相談です。皆様のご意見をお願い致します。 勤続7年目の事務職ですが、毎年4月分の給与から5,000円から10,000円程度の基本給の昇給がありました。昇給の程度は使用者の匙加減というような、給与支給日に昇給金額が言い渡されていました。 会社の規模としては、年商10億強程度(官公庁入札工事と民間工事は半々の売上)の建設関係の中小企業です。 しかし、今年度の昇給に関して、「このような状況なので、昇給は見送りにしました。これからもよろしく。」といわれ給与袋を渡されました。翌日の朝礼には「コロナの影響で5,000万円ほどの売上の民間企業発注の工事が延期になったため」との説明がありましたが、同時に「官公庁の入札工事は特に延期されていないため、例年通りの売上になるだろう」とのことです。 会社の就業規則の給与規定には「昇給及び降給は、基本給について定期(毎年1回4月1日)及び臨時に必要があると認めた場合に行うものとする。昇給及び降給は、従業員の能力及び仕事の目標達成並びに仕事の経験年数を基準に条件を満たす者に対して行うものとする。」と記載されています。 従業員全員が、定期昇給見送りを支給日の4月30日に知り、労使での協議等はありません。 また、コロナでの緊急事態宣言がありましたが、テレワークや自宅から現場への直行直帰に変更する、等の対策は講じず、これからもする予定がなさそうです。工事が減ったことで、事務所にいる人が増えたくらいです。 以前、社内でミスが続き、発注業者より契約が切られそうになった際、突然何の連絡もなく、全員連帯責任として減給されたこともあります。 今回延期になった工事は屋内での改修関係の工事で、屋外で行う工事はほぼ予定通り工事をしています。 正直、労働契約に反しているのではと思うのですが、いかがでしょうか。 就業規則の定期昇給は皆様の会社もこのような感じなのでしょうか。 ご教示のほどよろしくお願いいたします。
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改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼
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