解決済み
雇用調整助成金で、 「短時間休業」の場合の「助成額算定書」が、 厚労省の雇用助成金ホームページに見当たりまん。例えば通常10:00~19:00ですが、短時間休業で10:00~16:00にした場合、 3時間休業になります。 ↓ これだと3時間分の休業記載ができません。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000622440.pdf
ちなみに自分が見ているのは、以下からです。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
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