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1日の労働時間が8:30~17:15で7時間45分、昼休みが1時間。 残業は30分刻みで17:30からカウント。これは…

1日の労働時間が8:30~17:15で7時間45分、昼休みが1時間。 残業は30分刻みで17:30からカウント。これは労基違反ですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    時間外労働時間(残業)が30分でしかカウントされない事は労基法に抵触します。時間外労働時間は1分単位です。30分刻みで17時30分からカウント?17時15分~17時30分の間は何をしているのでしょうか?17時15分から業務を続けているが、時間外労働としてカウントされないのであれば労基法に抵触します。休憩時間として就業規則などに定めてあれば労働時間ではありません。

  • いえ、17時30分で労働時間8時間になります。1日8時間超えたら時間外なので合法です ただ30分刻みにした場合、10分くらいが切り捨てになるのなら違反です

  • ルールの運用方法によってはグレーともブラックともなり得ます。 残業が17:30からしか付かないなら17:15~17:30の間は業務を命じることが出来ません。その時間帯にかかる業務命令があった時点でアウトです。 30分刻みの残業時間は日毎に切り捨て処理によって30分単位にまるめることは違法です。

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