解決済み
1日の労働時間が8:30~17:15で7時間45分、昼休みが1時間。 残業は30分刻みで17:30からカウント。これは労基違反ですか?
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時間外労働時間(残業)が30分でしかカウントされない事は労基法に抵触します。時間外労働時間は1分単位です。30分刻みで17時30分からカウント?17時15分~17時30分の間は何をしているのでしょうか?17時15分から業務を続けているが、時間外労働としてカウントされないのであれば労基法に抵触します。休憩時間として就業規則などに定めてあれば労働時間ではありません。
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