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コロナ騒ぎでパートが休みになりました。 少し長くなりますが… ある公立の幼稚園でバスの添乗員をし バスを乗らない時…

コロナ騒ぎでパートが休みになりました。 少し長くなりますが… ある公立の幼稚園でバスの添乗員をし バスを乗らない時は先生の補助をしたり 事務作業をしています。 3/31までは休業補償みたいなのがでて 本来働いている期間のパート代はもらえたの ですが 4/1からはもらえない、と言われ何故かわかりません。 責任者いわく私は3/31までは講師の扱いだった(少し保育をしてました)からと言うことでしたが 他園のバス添乗員も講師ではない働きをしていても 同じように補償がされ 支払われたようです。 その時点で少し矛盾があると感じてます。 4/1からは講師でないからもらえない、というのは 少し変かと… 従来の契約では 幼稚園のバスの走らない時は私は仕事はありません。 遠足などの日や、夏休みなどは仕事はないのです。 契約書にははっきりと条件は書かれていません。 4時間決まって本来なら仕事があったのに、コロナで幼稚園はお休み。 企業はコロナでの休みの場合は 補助がでる、となってますが 公立の幼稚園では私は一応公務員扱いとなり 企業ではありません。 教育委員会に聞きたいのですが あまりに小さい街のため ほぼほぼ知り合いでききにくいので もやっとしたままなのがちょっと嫌なので こちらに聞いてみました。 私は4/1からの補償はないのでしょうか? 公務員にはないのでしょうか。 ないなら何故3/31まではあったのでしょうか?

補足

今日たまたま園長に聞いたら 休業補償は企業だから 私らは公務員だからね、と言われました。 ?です。 では3/31までのぶんは なんだったんでしょう(笑)

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • まあ100%正確な事は実際に教育委員会に聞いて見ないと分かりませんが、90%くらいの確率で多分ですが理由は分かるので、それについて回答しますね。 基本的には質問者様は、3月31日付で退職しているはずです。 だから3月31日までは補償があって、4月1日からは無いんです。 質問者様は公立に勤務しているので、公務員の扱いです。 そして地方公務員法では、パートを採用する場合には、6ヶ月しか採用をしてはいけない。という法律になっています。 この法律には続きがあって、6ヶ月経過後に代わりの人が見つからない場合については、1度に限り契約を更新出来る。という法律になっています。 このため、6ヶ月経過後に契約更新でさらに6ヶ月なので、合計で12ヶ月の勤務が可能です。 ですが、それ以降は法律により、継続して勤務してはいけない。という事になっています。 このため、3月31日の年度末をもって、契約満了により退職になります。 4月1日からは、休業ではなく、未契約になるので、補償が貰えなくなるんです。 その上で、実際に学校や園が再開する時には、誰か添乗員のような人が必要になるので、その時に再度雇用契約が結ばれる事になります。 公務員試験を合格していない限り、12ヶ月を超えて継続して雇用契約は結べなくて、一旦は契約満了で退職後、次の勤務開始時に再度採用という仕組みになるのが基本です。 そして、上記が基本になる訳ですが、質問者様のケースはまさにそのパターンにはまっているようなので、かなり高い確率で上記のパターンだとは思います。が、最初に書いたように絶対では無いので、確実なのは教育委員会に確認する事ですけどね。 扱いとしては休業中ではなく退職して無職になっているという扱いだと思うので、一応その可能性が高いとは思っておいて下さいね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。

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    なるほど:1

  • それはきちんと聞いてみないとわからないですよ。 日本全国例外なく同じ制度というわけではありませんから、知り合いでもなんでも、答えの出そうなところに、直接聞いてみるしかないです。

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