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250枚、住宅手当の条件が主たる生計維持者である事らしいのですが、どういう事なのでしょうか?

250枚、住宅手当の条件が主たる生計維持者である事らしいのですが、どういう事なのでしょうか?私は結婚後4ヶ月の妻側です。夫は公務員で、住宅手当が出るはずでした。しかし、入職すると主たる生計維持者ではないので出ないと言われたそうです。 共働きですので、私も正社員として病院に勤務しております。ですので、主たる生計維持者がどちらかなど考えた事もなく、給与は一緒にして生活しています。私は夜勤もあるので夜勤回数によって給与が変わりますが、私の方が20〜50万くらい?若干年収が高いということで夫が生計維持者だとみなされないと言われました。 また、賃貸マンション契約者が妻である事もダメだと。しかしこれはただ単に、契約したのが私でそこに夫が住んだだけなので変更はできませんし、何の意図もありません。 世帯主や家賃引き落とし口座は夫です。 お互いに給与を出し合って生活しているのに、生計維持者がどちらかなんていうよくわからない判断をされて、どうやって証明すれば良いのか困っています。 法的に、主たる生計維持者とはなんなのでしょうか? 法的に何かあれば納得しますが、専業主婦でもなくお互いフルタイム勤務でほぼ2人とも変わらない給与で生活しているのに、納得ができず質問しました。

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2,781閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • >共働きですので、私も正社員として病院に勤務しております 質問者さんは、住宅手当を貰っていないのですか?

  • 主たる生計維持者の判断基準は単純にどちらの年収が多いかです。 あなたの年収が夫より上回っているのであればあなたが主たる生計維持者とみなされますね。これは地方公務員法等の法規で定められているので、全国一律で同じ扱いです。納得がいかないならあなたの収入を減らすか、夫にもう少し稼いでもらうしかないですね。 ちなみに、年収差が1割以内であれば少ない方を主たる生計維持者と認定することができるケースもありえますが、家賃負担をあなたが行っている点は認定拒否の判断基準になるかと(住宅手当ですから)。契約者の名義を変えてもらう手続きをしないと無理でしょう。

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