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労働関係について質問です。私は市役所の職員として働いていますが、コロナの関係で出勤が週に1回自宅勤務とすることになっていて、その日の分は無給です。 そして、通達かよくわかりませんが回覧として、自宅勤務中にやったことを課題として出す可能性があるような趣旨がありました。 ここで質問です。 まず、一方的な休業要請に対してその日の分が無給になるのは違反していたりしますか? そして、休みになるのだとしてその日に課題を出すことはおかしくないでしょうか?
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使用者の指示による休業が無給ということはあり得ません。 あなたの地方公務員法上の身分が不明なのですが、地方自治体には労働組合(地公法上は職員団体)があると思いますので、相談されることです。 職場に組合がない場合は、個人加盟の労働組合(ユニオンまたは地域労組等)がありますから、そちらに相談されることをお勧めします。
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