育児介護休業法の要件を充足しているのならば、何ら問題ないと思います。 同僚等からの非難があるとすれば、会社が必要な人員を配置していないことが問題なのであって、あなたは法に定められた当然の権利を行使するだけなのですが、あなたの家庭の現状を同僚に伝え、理解を求める努力は現実的にはせざるを得ないかと思います。
介護休業は、法的には上限93日間ではなかったでしたっけ?年休がどれだけあるかはわかりませんが。
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