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雇用調整助成金(休業補償)の教育訓練に関する質問 雇用調整助成金の教育訓練の要件が緩和されました。

雇用調整助成金(休業補償)の教育訓練に関する質問 雇用調整助成金の教育訓練の要件が緩和されました。コロナウイルスの感染予防を考慮して、『自宅でインターネット等を用いた教育訓練含む』との特例が追加されています。 下記のような自宅学習は該当すると思われますか? 例 ①会社側で業務に関する問題集(専門知識など)を作り、休業日に従業員が各自でネットなどを利用し学習(調べるなど)し解答する ②会社の問題点を課題として、ネットなどの情報(他社事例など)を活用して各々なりの解決方法を提出させる 経済産業省の雇用調整助成金 FAQには以下のように記載があることは確認しています。 教育訓練の対象となる訓練内容を教えてください。 答 ◯ 接遇・マナー研修、パワハラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修などの職 業、職務の種類を問わず、一定の知識・ノウハウを身につける訓練も対象とすることとしました。 ◯ また、自宅等でインターネット等を用いた片方向・双方向で実施する訓練も、 一定程度の技能、実務経験、経歴のある者が講師として行う場合は、対象とします。 ◯ さらに、繰り返しの教育訓練が必要なもので、過去に行った教育訓練を同一 の労働者に実施する場合(ただし、同一の対象期間における再訓練は認めない)も対象とすることとしました。 ※上記コピペ うちの会社は小さな製造業であり、従業員のネットワーク環境やモバイル端末などの所持もまちまちですのでネット配信での教育は実施しにくいと思います。 社長は2級ではありますが国家技能を取得していますので『一定程度の技能』には該当すると思いますが、そもそも動画等の配信環境を整備できていません。 地区の労働局に問い合わせましたが、詳細要件については把握できていないとの事でした。 (考えている方法で実施してダメもとで申請してはどうかとのニュアンスでした) 従業員の給料補償と会社の存続を考えると可能であるならば教育加算額を受給できる環境を整えたいと思っております。 (現時点では給料・手当とも100%補償の予定ですので、なるべく会社の負担を減らしたい) 雇用調整助成金や教育訓練にお詳しい方がいるようであれば、情報提供をお願いします。 うちの会社はこんな方法で教育するよとかアイデアなども頂けると非常にありがたいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用調整助成金支給要領(令和2年4月10日現在版)P56によると、教育訓練の緊急対応期間特例として、「自宅等でインターネット等を用いた双方向での訓練を実施するなど、通常と異なる形態で実施する場合には、社内において、自社職員である指導員が、一般的に教育的立場 にあり、一定程度の知識、実務経験を有するならば、当該指導員による訓練も認めるものとする。」とあり、少なくとも講師を立てる必要があり、貴社の社長はその資格を満たしていると思います。 各個人の自宅にインターネット環境が無かったとしても、少なくとも、スマホなどのテレビ電話機能を使って、社長と社員との間で映像と会話でコミュニケーションがとれるくらいの環境整備は必要だと思います。 その上で、「訓練実績については、従前のとおり、カリキュラムを提出させ、当該教育訓練 が、全日か半日か確認することとし、訓練実施後には、レポート等習熟度が把握できるもの を提出させることとする。(特に、自宅等で実施した訓練については、具体的にレポートを 記載させること)」とあるので、各個人にレポートを作成させ、申請時に提出すればよいのではないでしょうか。

    なるほど:1

  • 助成金ガイドブックから引用 https://www.mhlw.go.jp/content/000611773.pdf (3) 教育訓練 本助成金の対象となる「教育訓練」は次の①~⑥のすべてを満たす必要があります。 ① 労使間の協定によるものであること。 ② 事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に行われるものであること。 ③ 判定基礎期間における対象労働者に係る休業又は教育訓練の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定 労働延日数の 1 20(大企業の場合は 1 15 )以上となるものであること(休業等規模要件)。 ④ 職業に関連する知識、技術を習得させ、または向上させることを目的とする教育、訓練、講習等 であって(下記※を参照)、かつ、受講者を当該受講日に業務(本助成金の対象となる教育訓練を 除く)に就かせないものであること。 ⑤ 所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであること。 ⑥ 次のアまたはイに該当するものであること。 10 ア 事業所内訓練 事業主が自ら実施するものであって、生産ラインまたは就労の場における通常の生産活動と 区別して、受講する対象労働者(以下「受講者」という。)の所定労働時間の全日または半日 (3時間以上で所定労働時間未満)にわたり行われるものであること。 イ 事業所外訓練 教育訓練の実施主体が助成金を受けようとする事業主以外であって、受講者の所定労働時間 の全1日または半日(3時間以上で所定労働時間未満)にわたり行われるものであること。 ※ 以下のような教育訓練は助成金の対象とはなりません。 (1) 職業に関する知識、技能または技術の習得または向上を目的としないもの。 (例:意識改革研修、モラル向上研修、寺社での座禅 等) (2) 職業または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの。 (例:接遇・マナー講習、パワハラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修 等) (3) 趣味・教養を身につけることを目的とするもの。 (例:日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室 等) (4) 実施目的が訓練に直接関連しない内容のもの。(例:講演会、研究発表会、学会 等) (5) 通常の事業活動として遂行されることが適切なもの。 (例:自社の商品知識研修、QCサークル 等) (6) 当該企業において通常の教育カリキュラムに位置づけられているもの。 (例:入社時研修、新任管理職研修、中堅職員研修、OJT 等) (7) 法令で義務づけられているもの。(例:労働安全衛生法関係 等) (8) 事業所内で実施する訓練の場合(上記⑤ア参照)で、通常の生産ラインにて実施するものなど通 常の生産活動と区別がつかないものまたは教育訓練過程で生産されたものを販売するもの。 (9) 教育訓練科目、職種等の内容に関する知識または技能、実務経験、経歴を有する指導員または講 師(資格の有無は問わない)により行われないもの。 (10)講師が不在のまま自習(ビデオ等の視聴を含む。)を行うもの。 (11)転職や再就職の準備のためのもの。 (12)過去に行った教育訓練を、同一の労働者に実施するもの。 (13)海外で行われるもの。 (14)外国人技能実習生に対して実施するもの。 「教育訓練」は次の①~⑥のすべてを満たす必要があります。 これが原則で、緩和措置があります。 ご参考までに

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