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深夜手当(じゃなくって深夜勤務の割増金)は法的に定められたもので、有休は普通に勤務した場合と同じ条件でっていうことが基本なのですよと聞いたのですが夜勤だけ勤務日との夜勤専門の勤務の人が有給使うと法的に深夜手当の25%も6時間つけないといけないのでしょうかね・・? 22時から7時勤務で時給1000なら9500円ですが・・? それとも昼勤は現状ないしていないのに8000円でOKなのでしょうかね法的に見たらで
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深夜手当は、22:00~5:00 の時間帯就労の労働者に支払う手当てです。 時間給×1.25 の25% の割増計算です。 1,000円の時間給なら1,250円で計算されなければなりません。 深夜勤務は、勤務先に条件をお聞きください。 労働基準法では、深夜手当だけが規定されています。 有給休暇取得時の賃金は、会社の就業規則に書いてありますから、そちらで確認してください。 有給休暇と深夜労働は字が違えば内容も全く違います。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/rule.pdf#search='%E7%A4%BE%E5%93%A1%E3%81%AB%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%97%E3%81%A6%E8%AA%AC%E6%98%8E%E7%BE%A9%E5%8B%99%E3%82%92%E8%B2%A0%E3%81%86%E3%81%8B' 基本中の基本が理解されて無いようですから、これをご覧ください。
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あのねっ、他の質問でも答えているようにさっ・・・ 深夜割増は、労基法で定められていたとしてもそれは実際働いている時間に対して、その割増分の2.5を時給に換算して支払わなければならないってことです・・・ しかし、有給を利用してその日ノーワークなら、ここに深夜割増を加算して有給分の日給を支払いなさいって、そんな法律は存在しないってことですよっ・・・ だので、時給1000円×8時間労働の雇用契約なら、有給休暇使用のその日の日給分は法的にも8000円でOKなのでしょしうかでなくって、全くと問題なくOKなんですよっ・・・ だので、実際に働いているのに深夜割増が支給されていなかったりってのは、違法ってことですよっ・・・ つまりさっ、ノーワークノーペイの原則がそこにも動くってことです・・・ だので、ノーワークだけれど有給休暇は法的にもその日の日給分、つまり、実際の時給分は保障しましょうってことです・・・ しかし、深夜割増については、実際に働いていないので、ペイしますってことで何も法的には問題は生じないってみとです・・・ これで、理解できますか・・・ ↓の返信については、ちょっと、理解に苦しむくらいに何をいってるのか、内容的にも不明瞭です・・・ https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13222823208 だので後は、↓の厚生労働省HPに記載されている労働相談にでもアクセスして、アドバイスを仰いでみてくださいなっ・・・ 職場のトラブルに関するご相談や、解決のための情報提供をワンストップで行っています。 いつでもお気軽に総合労働相談コーナーをご利用下さい。 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
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