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収賄罪になるか教えてください 都内の建設会社に勤めるものです。

収賄罪になるか教えてください 都内の建設会社に勤めるものです。最近受けた大手ディベロッパーの仕事で見積仕様書の中に特定の設計事務所に仕事を行わせる事を推奨(指定ではなく)する事と実際の設計料とは別に企画料としてその事務所へ300万円振り込むよう指示があるのですが収賄罪等に係る内容でしょうか? また携わると個人的にも罰せられる事があるのか分かる方がいたら教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    収賄罪にはなりません。 収賄罪は、身分犯ですから、公務員にしか適用されませんので、一般人が罰せられることはありません。万一、指示したのが公務員であれば、その公務員は収賄罪に絡む可能性はあります。なさそうですね。 ご質問者様が、収賄罪、贈賄罪で罰せられる可能性はありません。業務上横領罪でもなさそうです。 あとは、ご質問の内容が、明らかなズルであれば、会社を解雇されたり、懲戒になる恐れはあります。しかし、大手ディベロッパーのような、国際競争にさらされていない業種では、談合や賄賂(どちらも犯罪)はなくならず、前科のある方や懲戒を受けた方が、出世したりしますので、危ない橋を渡らされることもあるのかな?と考えます。

    なるほど:1

  • 公共事業じゃ無ければ問題無いでしょうね。 業界は違いますが我々の業界でも、材料のメーカー指定や、設計はA社に頼んで製作はB社なんて日常茶飯事。 それが嫌なら、採用しない使わない。 それよりもっと安い所が有れば他社を使い、更に支払う方法として、見積もり元にそこまで含めて支払う事の支払い条件を変える事も出来ます。(相手に1本にまとめて貰う) そこじゃ無ければならない技術的な事や価格的(安くする為に外作化)する為なんて事は当たり前だと思います。 やっちゃ行けないの、空発注(仕事しないのに利益を落とすだけ)や、グループ会社を経由して売上げの水増し(粉飾決算)とか。 正々堂々と見積もり書に入れる時点で違法性は無いと思った方が。(全てにそうでは有りませんが)

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  • 経費項目を確認してください。 また、業界慣行というものもあります。 主様が私服をこあやしているのなら、それは”収賄罪”となる可能性がたかいでしょう。

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