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雇用契約書が会社から届いて署名捺印するように言われました。 その中で、 賃金の振込手数料(実費)は本人負担、と明記あ…

雇用契約書が会社から届いて署名捺印するように言われました。 その中で、 賃金の振込手数料(実費)は本人負担、と明記あります。 承諾書にも、振込手数料を差し引かせていただいております。と記入あります。 労基署に相談し、法律違反で 給料の振込手数料は会社負担にすべきであることがわかりました。 契約書に捺印拒むと労働契約できないことになるし、捺印すると振込手数料を負担すること を認めることになるので、どのような方法が良いか皆さまのお知恵をお貸しください。

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70閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    なかなかセコイ会社ですね・・・ 振込み手数料を引くなら、同一銀行、支店に口座を開設すれば、掛かりません。

    なるほど:1

  • 給与の支払い原則は現金手渡しです。 給与振り込みとする場合は従業員からの依頼に基づいて行う必要がありますので「私の給料を○○銀行の○○口座へ振り込んでください」という内容の依頼書を会社が徴すはずです。 振込手数料を当人負担とすることは当人がそれを承知の上での話なら合法です。 手数料を負担したくなければ原則通り給料は現金手渡しとしてくださいと会社に申し入れてください。 ただし会社からは扱いにくい社員だとの評価を受ける可能性が高く、それにより人事考課に影響する可能性もあります。 慎重に判断の上行動に移した方がいいです。

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