解決済み
有給休暇について質問です。 月、水、金の週3日勤務の雇用契約で、月曜日をお休みしその振替で火曜日出勤した場合、月曜日を有休に充てることは可能なのでしょうか?
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振替休日は、会社が休日出勤を命じるときに労働日と休日を入れ替えることですよね。 月曜=労働日、火曜=休日 ↓ 月曜=休日、火曜=労働日 先に会社が休日として指定しているときは、それを有給にできるかどうかは会社次第です。 労働者の方が先に有給を請求している日を休日にすることはできません。 時季変更権は会社の事業に影響がある場合に行使できますが、休んでもいいなら時季変更権を行使する要件がありません。
なるほど:1
火曜日の休暇日に振替出勤し、代わりに前日の月曜日にを振替休に出来るか? と言う話でしょうか? その場合、月曜日は有給休暇ではなく振替休暇になると思いますが 一般論でいえば、未来の予定を過去に割り当てることは通常出来ませんが それが出来るかどうかは会社の就業規則の定めによるため正確な回答は誰にも出来ません。 ただ、月曜日は有給休暇で火曜日は休日出勤と言う扱いであれば、会社が認めれば問題なく出来るはずです。
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