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有給休暇について質問です。 月、水、金の週3日勤務の雇用契約で、月曜日をお休みしその振替で火曜日出勤した場合、月曜日を…

有給休暇について質問です。 月、水、金の週3日勤務の雇用契約で、月曜日をお休みしその振替で火曜日出勤した場合、月曜日を有休に充てることは可能なのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    できません。 雇用契約に「月・水・金の3日勤務」と決められているのですから、雇い主も社員もこの定めに従わなければ違反です。 有休というのは、「出勤日に労働できなくて休む際、その日の働いた給与が発生するために使う休暇」です。 だから出勤日の月曜日と休みである火曜日を入れ替えるのは単なる「出勤日の変更」になり、火・水・金に出勤してもらうことで問題ありません。 これで月曜日を有休にしてしまうと、月・火・水・金に対して給与が発生することになり、本来休むはずの火曜日の分まで余分に払うことになるから、認められるわけありませんね。

    なるほど:2

  • これはできません 他の方が書いてるように、振休は労働日と公休日の入れ替えですから、月曜日は公休日=労働日ではなくなります 有休は労働日に取得するものですね 他の方からの転記ですが >月曜日を休む代わりに火曜日出勤します~休んだ月曜日を有休使います~って言っててそれはおかしいのでは?と疑問に思いました。 これを認めること自体おかしなものですね シフト表、または契約で勤務日を決めてるわけですから、労働者の勝手に勤務日を変えることはできません 火曜日の出勤を企業側は拒否できますからね

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  • 振替休日は、会社が休日出勤を命じるときに労働日と休日を入れ替えることですよね。 月曜=労働日、火曜=休日 ↓ 月曜=休日、火曜=労働日 先に会社が休日として指定しているときは、それを有給にできるかどうかは会社次第です。 労働者の方が先に有給を請求している日を休日にすることはできません。 時季変更権は会社の事業に影響がある場合に行使できますが、休んでもいいなら時季変更権を行使する要件がありません。

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    なるほど:1

  • 火曜日の休暇日に振替出勤し、代わりに前日の月曜日にを振替休に出来るか? と言う話でしょうか? その場合、月曜日は有給休暇ではなく振替休暇になると思いますが 一般論でいえば、未来の予定を過去に割り当てることは通常出来ませんが それが出来るかどうかは会社の就業規則の定めによるため正確な回答は誰にも出来ません。 ただ、月曜日は有給休暇で火曜日は休日出勤と言う扱いであれば、会社が認めれば問題なく出来るはずです。

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