解決済み
有休を取得していないにもかかわらず減らされました。 1月より有休発生の為、切捨て分を取得したとして給与明細に記載されていましたが、 監督署に相談した方がよろしいでしょうか?今の会社では1月に有休が発生します。 監督署のチェックが入るから12月中に切捨てのないよう有休消化をしてほしいと言われたのですが、 結局、有休は取得しませんでした。 11月時点で29日あった有休が9日取得したとして給与明細には記載されています。 切捨て日数の連絡を取得の項目に記載してもよろしいのでしょうか? 会社に問い合わせても「事務処理の関係」との回答しかありませんでした。 仮に1日取得した場合でも9日取得と記載されるような誤解を招く明細に疑問を感じますが、 もしかしたら監督署に嘘の報告をしているのではないかと心配しています。
切捨てについては承知していますが、 切捨てした日数を、取得した日数として処理している事について気になっています。
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それは時効による消滅ではありませんか。 29日で9日減ったということは20日が残ってるわけですよね。 有給休暇の時効は付与日から2年(労基法第115条)ですから、2007年1月に付与された分はそこから2年たつと消滅させても問題ありません。 (取得請求をしたのに会社に拒否されたというならまた別問題ですが) ですから「12月中に」だったのではないかと思いますが。 誤解を招くような記載は好ましくありませんが、管理上の(場合によっては使用しているソフトの関係上)時効消滅分として処理できないことはあります。 それと時効消滅したものを取得の欄に記載して困ることになるのはどちらかと言えば会社のほうだと思いますが。
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