正当な理由を提示されてないなら辞める必要性は有りません。 誰もが認める内容でないといけません。 <参考> 「退職勧奨」とは、会社が労働者に退職するように勧める事を言います。 会社の都合で正当な理由もなく、いつでも自由に解雇する事は出来ません。 少なくとも30日前までに解雇予告を行うか、30日分以上の平均賃金を支払う必要が有ります。 解雇に客観的に合理的な理由が有り、その解雇が社会通念上相当で有ると認められるもので無ければ成りません。 それらは「就業規則」に列記されるのが通例です。 解雇の予告をされたら、会社に解雇理由について証明書を請求し、不当な理由と考えられる場合は労働局に相談しましょう。 労働者が応じれば退職と成りますが、退職したく無い場合は応じる必要は有りません。 労働者が拒否して居るにも関わらず執拗に退職を迫る事は出来ません。 理由は会社都合も有りますが、一部個人の能力不足や休みがち・遅刻等でも適用されるようです。 次のURLは厚労省・労働局の「総合労働相談コーナーのご案内」です。 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
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