解決済み
有給休暇の義務化について教えて下さい。 2019年4月から有給休暇の取得が義務化となりました。私は現在の職場で6年以上、週5日以上出勤のアルバイトとして勤めておりますが、私の勤めている職場では今まで誰も有給休暇を取得した事がありません。 現在勤めている職場では有給の付与日も指定されておらず(それぞれ入社日が異なる為)、義務化を受けてこれから検討予定のようなのですが… この場合、 ①有給休暇の日数 ②いつまでに有給を何日分消化すれば義務化の罰則に触れないのか 上記2点について、お詳しい方のご回答お待ちしております。
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付与日が特に規定されていないなら法律どおりに「雇い入れられた日」から6ヵ月で有給が付与されます。 4月1日→10月1日付与 6月13日→12月13日付与 その後は年1回毎年同じ日に付与されます。 入社日が異なるのなら付与日も義務化開始日も異なります。 有給の付与日数は以下の厚労省のサイトを参考にどうぞ https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/sp/qa/zigyonushi/yukyu/q1.html 会社が有給の付与について規定する場合でも、法定よりも日数を減らしたり、付与日を遅くしたりすることはできません。 義務化の対象となるのは有給が10日以上付与される労働者ですが、義務化の対象とならないパートやバイト(付与日数が9日以下)、義務化がまだ来ていない社員、5日の有給をとった人などが有給を請求したときでも、会社は有給を認めないことはできません。義務化は会社に課せられた最低限の義務であり、労働者が有給を使う権利に制限をかけるものではありません。 労働者に5日の有給を取らせなかった→30万円以下の罰金 労働者が有給を請求したにも関わらず有給を取らせなかった(欠勤として扱う)→6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金もしくはその両方
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5日義務化は、事業主に課せられた法律です。 付与から次の付与迄の1年間に、 労働者から特に利用の申請が無い場合、 年10日以上付与される者に限って、 次の付与日までに5日を強制してでも取得させよと言う法律です。 余った休暇日数は労働者の一存です。 欲しくないなら2年で消滅しますから、事業主は関与しません。 労働者に罰則を与えるための法改正ではありません。
なるほど:1
有給取得義務については、19年4月1日以降で、 付与日から1年の間になります。 例えばあなたの入社が6月1日だったとすると、付与されたのは入社年の12月1日で、 有給取得義務期間は、20年11月30日までとなります。 逆に10月1日入社の人は、付与が4月ですので有給義務期間は20年3月31日までとなります。
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①有休化の日数 個人個人によって異なりますが、あなたの場合、就労開始後6年半を経過していなければ、現在34日の有休を持っていることになります。 ②2019年4月1日以降に権利が発生した有休(10日以上)は、次の年の発生日までに5日を取得させることが、使用者に義務付けられました。 使用者には違反者一人に対し、最大30万円の罰金規定があります。 労働者に罰則はありません。
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