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労働契約書に『4週8休』と書いてありましたが、これは必ず1ヶ月に8日休めるとは限らないのでしょうか? 4週8休の場…

労働契約書に『4週8休』と書いてありましたが、これは必ず1ヶ月に8日休めるとは限らないのでしょうか? 4週8休の場合で、夏季・冬季休暇や祝日関係なく働く場合は年間に104日の休みがあるとどこかのサイトに書いてありましたが、介護施設なので実際本当にその休暇や祝日関係なく働いています。 質問としては 今月は休みが5日間しかありませんが、 ①1ヶ月に必ず8日休めるとは限らないのでしょうか? ②もし1ヶ月に8日休むとして、体調不良等で欠勤してしまい、1ヶ月に8日以上休んでしまったら、次の月は休みが少なることも有り得るのでしょうか?

補足

簡単な話、28日?で5日間の休みでも問題無いということでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    4週8休をあなたと同様、会社も月と混用しているとして、 1)その3は、休日出勤ということで、時間外休日割増賃金支払いとなる 2)欠勤は欠勤、労働日に労務提供を怠ることをいいます。それに対して賃金支払いなし(もしくは賃金控除)ということになります。 そうでなく4週を28日で区切る正規の理解で会社が運用しているなら、月の半ばで4週の切れ目が来る場合、前の月にある4週枠内に6休、翌月の月内にある4週枠内に7休、とすると当月は5休ということはあります。ただ毎回4週でシフト組むはずなので、月間予定表に移し替えるなどという面倒なことはしませんけれど。

  • それが真実であるならば、1ヶ月ではなく4週ですから28日に8休ですね。このため365日を1年間とすると13余りのタームとなり、8☓13=104.28・・・日ということになります。この結果単年度で判断すれば105日が必要ということになります。

    1人が参考になると回答しました

  • ①休日勤務を命ずる権利は会社にありますので、法定の時間外手当を支給しているのなら法的問題はないです。 ②それはありません。

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