解決済み
失業保険受給、住民税、厚生年金、健康保険、傷病手当金についてお聞きしたいです。①現在、腰椎間板ヘルニアになり仕事に1週間行けていない状況。待機期間3日経過しているので協会けんぽから傷病手当金が受給できると思うのですが、受給後、仕事を辞めることになるとその後失業保険はもらえますか? ②失業保険をもらう給付制限中は週20時間以内のバイトであれば大丈夫とハローワークで聞きましたがこの間は親の扶養に一旦入るのと、自分で国民保険にするのと、どちらの方が良いですか? また、失業給付受給中は扶養になれないと思いますが、 失業状態でも国保は満額払わないといけないですか? ③親の扶養に入るには、前年の収入があると入れませんか? ④給付制限中〜受給している期間の厚生年金はどうなりますか? 色々考えた上、収入があまりないのに国保、住民税、年金をたくさん払わなければならないと金銭面的に厳しいなと思い、 3ヶ月の給付制限中は親の扶養に入れるのであれば入った方がいいのか??という結論に至りました。 知識がなく、頓珍漢な質問ばかりですみませんが よろしくお願いいたします。 26歳 女性
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①「待機期間3日経過しているので協会けんぽから傷病手当金が 受給できると思うのですが」 ※医師からの診断書または、意見書が書かれた日から待期期間が 始まるので、3日経過ではありません。 ※医師からの診断書または、意見書で労務不能で療養が必要な 状態であると診断された場合。 ②「失業保険をもらう」 ※傷病手当金は打ち切り。併用は出来ません。 「失業状態でも国保は満額払わないといけないですか?」 ※法令により定められた所得基準を下回る世帯については、医療分、 支援分及び介護分のそれぞれにつき、被保険者均等割額の7割、 5割又は2割を減額します。 今までの給与所得があるので市町村役所で確認。 ③親の加入する健康保険組合の制度で異なります。 被扶養者になるには条件を満たさないと加入が出来ません。 失業をしたからと言って成人し今まで健康保険組合の保険料を 支払っていたのですから難しいです。 ④厚生年金から国民年金への加入が必要です。 未加入期間が長ければ長いほど年金支給時 受給金額が減額される だけです。 特に親の被扶養者になったり出たりの行為があると親の被保険者としての 問題が問われる可能性はあります。
①医師が労務不能と診断していれば請求できます。 後請求後払いです。 退職後に継続受給するには 医師が労務不能と診断している 退職前に受給または要件を満たしている 退職前に1年以上けんぽに加入している 退職日に会社に行かない ②働けるなら傷病手当金はないですね。 医師の就労可能証明書などを提出しすぐに働けるとハローワークが判断すれば給付制限は免除されます。 失業給付・傷病手当金の日額が3,611円を超えるとけんぽの扶養は厳しい会社が多いです。扶養でないなら国民健康保険に加入します。 扶養でも国民年金の加入義務があります。 ③失業給付、傷病手当金の日額次第です。 ④会社を退職したらその翌日にはなんらかのけんぽと国民年金に加入です。
会社を辞めて社会健康保険を脱退 次の社会健康保険や国民健康保険に加入すれば 引き続き 傷病手当は支給されます 就業中健康保険を納付していたからです そうですね 収入が少ない 無職の場合 親の扶養に入るべきです
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