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労働基準法における36協定に関してです。そもそも教頭は使用者なのでしょうか?エビデンスを知りたいので、どなたかお願いします。
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私立の場合、人員を配置する権限が与えられており自由に退社が認められて入れば36協定の適応犯意無いとなります。 労基法第33条に「公務員の場合は、官公庁の事業の関係において、公務のために臨時で出勤して作業をする必要が生じた場合には、時間外労働や休日出勤を指示することができる」と明記されています。公務員として就職した時点で時間外労働や休日出勤を課される可能性を受け入れているということになり、これまで36協定は一般的に適用外とされます。
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