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クリニックに働いてます。 どんなに残業しても、みなし残業としてすでに払っているからと言われますが、私の給与明細には…

クリニックに働いてます。 どんなに残業しても、みなし残業としてすでに払っているからと言われますが、私の給与明細には、 基本給、資格手当、調整手当(5千円) 毎月1円たりとも給与は変わりません。 正社員の為、月曜日から土曜日まで出勤、 看護師2名のため有給も取りにくいです。 で、4月から学校検診の介助に駆り出されます。 木曜の午後は普通は半休ですが、 月2回、木曜日 14時半から16時半出勤します。 これもみなし残業となり1円もでないのです。 うちのクリニックは、県外にある老人施設が母体で、給与面は誰にも相談も文句も言えません。 これは、みなし残業としてカウントされますか? 気に入らないなら、退職するしかないでしょうか。 交渉の余地はないですか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    就業規則で、みなし労働時間が月何時間までを含むと記載されているはずですので、確認してください。 当然その月何時間までを超えたものは、残業代を払わなければなりません。 就業規則は、従業員が誰でもいつでも見られる状態になっていなければなりませんので、担当者に確認してみてください。 また、みなし労働時間を設定できるのは、 事業場外労働か裁量労働制のどちらかだと思いますが、 看護師はどちらにも当てはまらないと思いますが、 入社時にどの様な説明をされましたか?

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