理事の解任手続きは法律に明記(法第176条)されるところですから、評議員会の決議なく解任することは出来ないとお考えください。 また、例え家族でも本人の同意無く辞任届けの作成は文書偽造になります。 実際の業務に支障を来たさないようにする方法は幾らでもありますから、違法(脱法)な方法を考えるのではなく、「実態」として業務に支障が出ない役割分担・人材確保をお考えください。
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