教えて!しごとの先生
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公益法人について質問です。 理事の一人が、事故で意識不明になってしまいました。 あと1年の任期を残しています。 …

公益法人について質問です。 理事の一人が、事故で意識不明になってしまいました。 あと1年の任期を残しています。 しかし、法人運営上、理事にかなり活躍してもらう事があるので、できれば辞めてもらいたいところです。 次回の総会での解任しか出来ないのでしょうか? 辞任届を自分で出せないので、親族に出してもらうことはできるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 理事の解任手続きは法律に明記(法第176条)されるところですから、評議員会の決議なく解任することは出来ないとお考えください。 また、例え家族でも本人の同意無く辞任届けの作成は文書偽造になります。 実際の業務に支障を来たさないようにする方法は幾らでもありますから、違法(脱法)な方法を考えるのではなく、「実態」として業務に支障が出ない役割分担・人材確保をお考えください。

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