解決済み
所定労働「時間」で契約しているパートの有給休暇について。 所定労働日数に応じてパートでも有給休暇が取得できます。しかし法で明示されているのは日数に対してのみです。労働契約において所定労働「日数」は定められておらず、平均所定労働「時間」が定められている場合はどのように扱えばよろしいのでしょう? 例えば、 契約では平均所定労働時間は週15時間。 (事業所の常勤は1日7.5時間) 週毎に勤務は変動して ある週は、8・7時間の2日 ある週は、5・5・3・2時間の4日、など様々 ↑ 上記の場合は、15時間÷常勤7.5時間=週2日と考えるのでしょうか。 あるいは、(2日+4日)÷2=週3日と考えるのでしょうか? 出来れば出典も合わせてご教示いただけますと幸いです。
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彼是曖昧な回答をお受けより、 入社時に会社から戴いた『労働条件通知書』で確認されるのが通常です。 有給休暇についても不規則な勤務をされる方にも、こうしますと書かれます。 これがモデルです。https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_01a.pdf#search=%27%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8+%E3%81%B2%E3%81%AA%E5%BD%A2%27 これをご覧になってから、ご不満や理解できない問題を担当者にお尋ねください。
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