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残業規制について 経済破綻による需要急減でこの09/1月より残業規制が指令が出ました。 これまで何十時間残業しても3…

残業規制について 経済破綻による需要急減でこの09/1月より残業規制が指令が出ました。 これまで何十時間残業しても30h/月はついていたのですが、これが「ゼロ」に なるのは金銭面で非常に苦しいです。しかし管理職の給与はCUTされず、一般社員のみ残業規制させられるのは 捉え方次第では「給料CUT」となるのではないでしょうか? この場合、法律ではどのような位置づけとなるか判りましたご教授いただきたく。 ちなみに管理職の給与は年俸制です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    残業をさせない=本当に発生していないというのであればまったくしはらわなくても全然違法ではありません。実際残業代を支払う対象となる残業がないのですから。ただ,させないといいながらも実際は残業しているというのであればもちろん払わないというのは問題素がありますけどね。 年俸制の人との対比で貴女が面白くないのは心情的には理解しますが,それはそれぞれそういう雇用契約に基づく計算ルールの違いなんですから仕方ありません。 年俸制の人には毎年の達成しだいで翌年の契約をきられたりすることもあるわけだから,年俸契約の年俸制の人なりのつらさがあるのだし・・・ 月給と時間外手当を貰っている人はその分だけを貰っているんだから,簡単に言えば働かない分だけ給料が減るというのは当たり前ですよね。むしろ,請負業者や裁量労働制の人なんかは多少労働時間が多少増えてもその超過分を請求できないんですから,時間外手当がちゃんと払われていただけでもとても恵まれたことなんですよ。 それぞれ雇用形態があって,これこれこういう条件で働きます。これこれこういう計算で給料を支払いますということでそれぞれ普通の月給の人にしろ,年俸制のひとにしろ,約束しているのです。その契約自体が不当であるならばともかく,お聞きしている限りでは当たり前の状態のようです。 それぞれ契約辞退が違うのですから,それによって得な局面やそんな局面があったからといって,不満をいってもそれは通らないと思います。むしろ残業がなく早く帰れるというのは基本的には幸せなことなんですよ。 むしろ何十時間残業しても月30時間ということの方がおかしいかったような気がしますが・・・もんくをいうならむしろこっちの方が法律的には通ります。。。。

  • >これまで何十時間残業しても30h/月はついていた その時点で違法です。労基法37条違反です。 >これが「ゼロ」になる 違法の上塗りです。労基法37条違反に拍車がかかります。 残業命令(黙示の残業命令を含む)をしないのは違法ではありませんが、残業をさせた事実(黙示の残業命令を含む)に基づいて賃金及び割増賃金を支払わないことが違法です。 ちなみに、法律上は年俸制も月給制も区別はありません。

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