解決済み
事務員にどこまで現場作業をさせられるか、また休業手当はどうなるか?主婦の女性事務員を雇用しております。正社員ではなく、パートでもなく、フルタイムの時間給労働者です。1日8時間で雇用契約しております。 雇用契約書では、仕事内容は「事務と現場作業」になっております。祝日などは仕事量が少なく、事務仕事がないようです。ですので、現場作業をさせても良いと思うのですが、どこまでさせて良いのでしょうか?8時間でしょうか?本人は現場作業でも構わないと申したことがあります。 また、祝日など事務仕事がない場合は、出勤しなかったり、早退してしまいます。この場合、事務仕事を提供することができなかったということで、休業手当を支給しなければならないのでしょうか?雇用契約書には、仕事内容に「現場作業」も含まれていますから、事務仕事が無ければ、現場作業をやっていただければ良いので(8時間やっていただいても構わないと思います)、仕事がなかったわけではないので、休業手当には相当しないと思うのですがどうなのでしょうか? さすがに休業手当を支給しなくても良いというのは横暴な考え方であって、割合というようなものがあって、現場作業は普段行わないような仕事であるから、させられるのは5割(4時間)までというような規定はあるのでしょうか? であれば、4時間は現場作業できたのに、しなかったということで、ここは休業手当の対象にならず、残りの4時間が休業手当の対象になるのでしょうか?と言いましても、丸々4時間が休業手当の対象になるわけではなく、休業手当は6割ですから、8時間の6割は:4.8時間。このうち4時間は現場作業できたわけですから、休業手当の対象は0.8時間になるのでしょうか? 以上のように、憶測で文章を連ねてしまいました。勘違いしているところ、知識不足があるかと思いますので、よろしくご教授のほどお願い申し上げます。
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命令して休ませた訳ではなく、勝手に休んだなら休業手当ては不要ですけど。
休業手当は会社都合の休業の場合であって、労働者が勝手に休んだり早退したのなら、支払い義務はありません。
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