任意継続被保険者について・・・。 1、退職前に継続した2ヶ月間一般の被保険者であったこと。 2、資格喪失日(退職日の翌日)から原則20日以内に申し出ること。 等の条件を満たせば一般の被保険者の資格喪失日(退職日の翌日)から 任意継続被保険者となることができます。 保険証がなくても被保険者である以上、健康保険が適応されます。 保険証なしで受診しておいて、後日保険証を医療機関に提示すればいいと思います。 医療機関によっては一旦全額自己負担する必要があるかもしれませんので、 受診する医療機関に確認したほうがいいかもしれません。 詳しいことは、全国健康保険協会、又は健康保険組合にといあわせたほうがいいとおもいます。
なるほど:1
健康保険証なしで、一旦全額負担で支払い、 後日、保険証を持っていって、差額を受け取る。 が一番シンプルだと思います。
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