解決済み
何を意図した「扶養内」かで、まったく、別の答えになります。 例えば、 ① 親の税金が増えないことを目指すなら、 「年収103万円以下」が条件です。1月~12月の合計額 "のみ" で判定されます。税金ですから、非課税の通勤手当は除いてね。 月収額は、影響しません。 ② 健康保険証を持ち続けることを目指すなら、 「月収108,333円以下」が条件です。掛け持ちなら合計した額でね。 税金じゃないので、非課税の通勤手当も含んだ額です。 どうかこの機会に、 「扶養内」って言葉は、アカンのだと知られましょう。その言葉ですべてを片付けることはできません。 例えば、①の税金の話では、”親子”の想定なら条件は年収103万円以下ですが、”夫婦”なら「年収150万円以下」にコロッと変わります。 ②でも、バイト先によっては、月給が8.8万円以上になったら、職場の社会保険に加入せねばなりません。10万円以下なのに、親から(夫から)貰った保険証は返却せねばならないんです。 以上、ご参考まで。
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