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【労働問題:強制労働、脅迫】 出来る限り円満に辞めたいのですが、どうしたらいいでしょうか? もし複雑な状況に耐えられ…

【労働問題:強制労働、脅迫】 出来る限り円満に辞めたいのですが、どうしたらいいでしょうか? もし複雑な状況に耐えられず、飛んだ場合どうなるのでしょうか? 長文になってしまいますがよろしくお願いします。「代表取締役が失踪」してしまうという事態が発生してしまいました。 しかし私が、その失踪した人が代表だったということを知ったのは失踪後で 実質、会社の実権を握っていたのは別の人物です。 「書類上の代表は失踪者」「実権を握っていたのはA氏」です。 A氏は元々(おそらく)この会社の役員で、その失踪者相手に裁判を仕掛けているようです。 (弁護士等を通じて失踪者は発見しているみたいです) A氏は実質会社の関係者なのですが、裁判を仕掛ける前に色々と操作した様で、 代表の失踪以前に退社扱いになっています。 つまり書類上は、この会社に関しては無関係な人物になっている様です。 この会社は代表が居ないまま業務は続いていますが、 この会社が現在倒産しているかどうかは分からない状況です。 A氏は業務を前の会社から譲り受け、新しい事務所で新しい会社を設立する手続きをやっています。 しかし、失踪者との交渉が決裂し、前会社の業務やPCなどは半ば強引に新しい事務所に 持っていきました。 引越しは完了していて、12月から新しい事務所で業務を行っていますが、 従業員全員、契約の手続きなどはまだ一切とられていません。 また、前会社同様、社会保険、雇用保険の加入などもなく、 連日終電まで、土日も出勤が続いているのに残業休日出勤の賃金は未払いです。 今現在支払われてる基本給に関してはそのA氏曰く、 「自分のポケットマネーで払っている、新しい会社への準備金として、 あくまで善意で支払いをしている」と言います。 ここで本題なのですが、従業員全員この会社を退社したいと思っています。 その新しい会社の社員にもなりたくありません。 少し前、一人の従業員が病気を理由に退社を申し出たのですが、 「業務に穴が開くから認めない」「辞めたら訴訟を起こす」などと脅迫されました。 なお、前会社で通常の退社手続きをとり辞めていった社員の最後の月の給料は、支払われない契約になっていた様です。 労働基準監督署もお手上げ状態のようで、なにもアドバイスを貰えません。 この場合、退社したら本当に訴訟を起こされるのでしょうか? 退職届を内容証明で送る場合誰宛に送付すればいいでしょうか? また、いきなり飛ぼうと言う話も出ているのですが、 この場合も訴えられるのでしょうか? A氏はとても裕福で有能な弁護士がついており、素人では太刀打ち出来ません。 弁護士を雇うお金も時間もなく途方に暮れています。 宜しくお願い致します。

補足

ご回答ありがとうございます。 追記質問になってしまい申し訳ないのですが、退職届を出した場合2週間は通常通り出勤しなければならないのでしょうか? 退職を表明したら、最後の月の給料は確実に出ないので出来ればそのまま他の仕事を探したいと思っています。 届けを送り、飛んだ場合やはり不利になるのでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    辞められない、ということはありえませんので安心ください。 民法上も、理由を問わず2週間前に申し出れば辞める ことは可能です。 ただし、狡猾な(新?)経営者のようなので、貴方の退職 届を受理した、しない。または、退職を受諾した、しない、 ということで嫌がらせをしてくることは想定されます。 以下の算段で退職されてはいかがでしょうか。 ①内容証明書で「退職届」を送達する ※退職願ではなく、あくまでも退職の(確固たる)意思表示 であるための退職届で出すべきですね ②その際の宛先は、「代表取締役様」でよいでしょう ③送達する際、退職届の書面と一緒に、退職手続きに関し 以下の点を忘れることなく、お願いしましょう ・社会保険(健康保険と厚生年金)の資格喪失手続きを願うこと ・労働保険(雇用保険と労災保険)の資格喪失手続きを願うこと 上記2点の資格喪失手続くが適正にされないと、次の職場 への就職や失業保険の給付が受けられない事態が発生します。 資格喪失の手続きが会社で行われると、その書面が貴方に 手渡されるので留意してください。 いずれにしても、退職に際して、法的に訴訟を起こされるようなこと は通常ありえませんので、粛々とことを進めるのが良いでしょう。 出来れば、弁護士か近隣の職業安定所(ハローワーク)で相談 されるのも良いかもしれんませんね。 最後に蛇足ですが・・・ 性質の悪い経営者のようですから、以下の点に気をつけてください。 ①貴方が扇動して(つまり、仲間を募るような行動)、集団退職を しかけたようなことになると、それは訴訟の対象になりえるので注意を! ②可能であれば、出社は行い、業務の引き継ぎ等を行うこと ③会社の所有物(書類等すべて)を社外に持ち出すようなことはしない ④会社のパソコンなど、私的な仕様はしない ※業務に不要なMixiや2ちゃんねるの閲覧、書き込みなど行わない ⑤出来れば、会社代表者との会話は録音かメモしておく ご参考まで。

  • akaruku_genkiniさん の回答はこの会社から逃げる段取りとして完璧だと思います。 できれば次の点をなんとかしたいですね。 1 賃金未払いなどは取り立てたい。 2 引き継ぎのために無給で働くのは避けたい 1未払い賃金について ●未払い賃金を明確化するために、雇用者がだれで、時間給与の金額がいくらで、就業時間がいつからいつまでなのかを明確にし、労基署に申し立てしましょう。少なくとも、基準監督官は判断を下すべき立場なので、事実を整理して決断を促しましょう。本当は総合労働相談コーナーを使うのがいいのですが・・・。 【雇用者はA氏】 「自分のポケットマネーで払っている、新しい会社への準備金として、あくまで善意で支払いをしている」という発言がある。 →「善意で」というのは単なる修飾語です。この言葉は新会社準備のために労働者を雇っている」という意味になります。 →従って雇用者はA氏です。 ※これを録音できないでしょうか。 【雇用条件は週40時間、1日8時間の労働条件である。この基本給を176(8時間x22)で割ったものが基本時間給にする】 従業員全員、契約の手続きなどはまだ一切とられていません。 →3つ方法があります。 就業規則がある場合→それが雇用条件です。 就業規則がない場合→前の会社の就業規則を利用するか、労働基準法の労働条件(つまり週40時間、1日8時間の労働)を使用するか。 ※実態として、その事業場で通常運営されている状態が、労使が合意している労働条件である。労働契約は私的契約なので双方が納得していれば問題ありません。平穏に営業ができているというのは合意が成立しているからだと解釈できます。ですから現状をベースにして、明文化されていない部分については労働基準法などの各種法令に従うという考えです。しかし、この場合、双方が実態を同じように解釈していても問題ありません。なので、労働者が「このように合意していると思っていた」が通じるのです。もちろんA氏も同じ論理を振りかざすことができますが、それまでの不誠実な発言があるので、A氏の言い分が認められにくいのです。 【営業時間:実態に合わせます】 →実態に合わせて決めてください。その上で始業時間と退社時間を書きだしてください。 →その上で残業代金、深夜割増代金を算出しましょう。 2引き継ぎのために無給労働について 退職の意思表示についてはakaruku_genkiniさんのいうように内容証明付き郵便による方法だけでなく、A氏に直接手渡す方法の両方をとってはどうでしょうか。A氏に意思表示する際に、「なお引き継ぎ業務については有給での雇用であることを言明してください。」といいましょう。有給でも、無休であろうとそのやりとりは録音します。できればすべての従業員の前でこのやりとりを行うとよいでしょう(退職の手段をみんなが学習できます)。 →無給であるといった段階で、引き継ぎ業務は拒否してください。。前の会社の労働条件を持ち出されたら、雇用関係についての説明を明確化してもらうチャンスですが、逃げだすのですからそのことに深入りせず、「無給での引き継ぎの労働はしません」といえばよいのです。 3 届けを送り、飛んだ場合やはり不利になるのでしょうか? ●不利にはなりません。 (不利となるかもしれないと思う事項) A氏の会社での就業が短すぎるのが問題になるかもしれない →「善意」といってるので、アルバイトなのかもしれませんね。アルバイトは職歴にかく必要はありません。 年金手帳、雇用保険などが不利になるかもしれない →もともと社会保険はなかったので不利になりません。 損害賠償が請求されるかもしれない →雇用契約がなく労働基準監督署ですら頭をひねる状態であり、雇用関係が不明確である。業務に従事する債権・債務が不存在であると考えられるので業務上の損害賠償の責任も不明確となり、請求の根拠がなくなります。 →善意で云々というようなA氏の発言があり、雇用について責任を回避しており、賠償を請求する根拠がない。(あなたとA氏の間に業務請負の契約も存在しない) →損害賠償の立証責任はA氏にあるため、支払督促、または裁判で訴えられない限り、何もする必要ない。

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  • 通告から2週間というのは雇用契約に期間の定めがなく報酬も期間で定めていない場合です。 期間に定めがある場合や報酬を期間で定めている場合には異なりますので注意してください。 (民法第626条~628条、労働基準法第137条) また退社するまでは社員ですからそれまでは業務に従事する義務はあります。 >最後の月の給料は、支払われない契約 これは明らかに労基法第24条のs全額払いに反しますから、担当がよほど怠慢でないかぎり労基署が手が出せないということは普通考えられません。 労基法第13条には契約のうち違法な部分は無効とされ、代わりに労基法の基準が適用されると定めています。 もしお手上げとすれば失踪や(偽装にしても)退職により執行部が事実上存在しなくなってしまったため指導のしようがないというところではないでしょうか。 もうひとつは支払の原資がまったくなければ無い袖は振れないということはありえます。 賠償請求自体はどのよなものであってもすることは可能です。 法律に則って通告し退職する以上、それによって賠償責任を負うことはまずありません。 そもそも、A氏は退職しているのですから当事者ではありませんよね。 賃金を自分のポケットマネーで払っているとしても、それは“会社が”A氏個人に借りている、あるいはA氏が個人的に“会社に”投資しているだけであって一般の従業員個々人が負債を負うべき理由はありません。 ただ、かなり難しい状況のようですね。 一度、事前に法テラスなどで弁護士に相談してみてはいかがでしょう。 専門家の意見をもとにしっかりと行動すると相手の対応も違うものですよ。

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