教えて!しごとの先生
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現在週3日(月・水・金)で雇用契約を結び、月13日前後出勤されている方の場合、 例えば、今週は4日勤務、翌週は2日勤務…

現在週3日(月・水・金)で雇用契約を結び、月13日前後出勤されている方の場合、 例えば、今週は4日勤務、翌週は2日勤務等、月13日前後の出勤日数であれば、週により勤務日数を変動させても問題ないのでしょうか。 ※雇用契約書には出勤曜日の記載はありますが、月の出勤日数の記載はありません。 また、扶養枠内・雇用保険は未加入・賃金も一緒となります。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    うまく言えば、振休制度を上手に使ってるという事ですね 問題ないかって言われれば、振休というものの制度をしっかり把握してそれをやってれば問題ないという事です

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