解決済み
現在週3日(月・水・金)で雇用契約を結び、月13日前後出勤されている方の場合、 例えば、今週は4日勤務、翌週は2日勤務等、月13日前後の出勤日数であれば、週により勤務日数を変動させても問題ないのでしょうか。 ※雇用契約書には出勤曜日の記載はありますが、月の出勤日数の記載はありません。 また、扶養枠内・雇用保険は未加入・賃金も一緒となります。
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