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有給休暇の取得・拒否について 大阪市F区にある某事業所に勤めています。

有給休暇の取得・拒否について 大阪市F区にある某事業所に勤めています。年次有給休暇の取得について、1/31付で退職届は受理(本来1/20付で提出したのですが1/31付にして欲しいと告げられ、それは呑みました)されています。 本日1/20時点で有給残日数は6.5日、内、3.5日を1/31までに取得したく、1/16に事務のTOPに申し出たのですが、「有給は本人が申請、会社は『拒否』も出来る」と言われました。 会社に時季変更権はありますが、拒否権はないはずです。 まして1/31で退職が決まっている者には変更させる時季すらない、と私の知識の中では解釈しています。 昨年4月に有給休暇を年間5日与えないといけない等、法改正されましたが、会社の拒否権についても改正があったのでしょうか?? ぜひみなさまからのご回答、よろしくお願い申し上げます。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    質問者様の見解で正解です。拒否権はありません。 ですが、有給休暇の問題に関しての労基法違反とは「使わせません」と「言う」だけでは違法性を問えません。 使わせないもなにも、その日会社にさえ行かなければ「休み」は成立しますから。 まさか有給休暇当日に会社の人が自宅に来て会社に拉致されて、強制的に労働させる、なんてことはしないですからね。 よって法律違反とは労働者が有給休暇を行使した後に手当を支給しなかったり、、休んだことを理由に不利益な行為を強要することです。 よってまずは労働者が強行してでも「休んでしまわないと」、法律違反は発生しません。 労働基準監督署に相談に行っても「とにかく有給申請を申しつけて休んでしまってください。違法に問えるかどうかはそれからの会社の対応次第です」と助言しています。 よってあなたとしては、「(嘘でもいいので)法的に取得できることは”労働基準監督署”に確認が取れていますので、申請日は休みます。もし手当が入っていないなどがあれば、会社側の担当者名を伝えてくれと言われているので、あなたの名前を伝えに再度労働基準監督署に相談に行きます」 と伝えて、休んでしまうことです。それで手当が無いなら本当に労基署に行ってください。

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  • あなたの知識と解釈が正しいですよ。 法改正などもこの部分では行われていません。 会社に拒否権とかという、許認可の権利そのものが最初からありません。 時季変更権があるだけで、退職日までに労働日が残っていないなどの変更する余地が無ければ使いようが無い権利とされています。 ただし、会社が何を言っても、言っただけだと問題とできません。 思ってたら会社に言われたから出社したとかって出社しておいて後から言っても無駄です。 あなたの損害は、有給休暇を申請して休んだのに、給与明細を見たら欠勤扱いにされて欠勤控除で給料が減っていた。有給休暇だから○円の給料が少ない。 って場合に、初めて損害が出て金を請求できるようになります。 あ、下に書いてるhiroriboxさんの内容と同じでしたね。 hiroriboxさんの内容が正しいです。

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    1人が参考になると回答しました

  • 有給休暇は、法律で定められている労働者の権利であり、会社側に拒否権などありません。法改正などもありません。(拒否は、以前の現在も違法です。) 会社側にあるのは時季変更権だけで、それも退職時には変更する時季がなくなることになるのでその権利は行使できません。 貴方の解釈で合っています。

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    1人が参考になると回答しました

  • 拒否権はないですから、貴方の解釈で合ってます。 有給義務化に関しては、4月以降に付与された有給から1年間です。中途退職する場合は、その期間で按分します。

    1人が参考になると回答しました

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