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【退職理由を添削してもらえますか?】

【退職理由を添削してもらえますか?】明日、上長に退職願いを提出します。 退職理由を聞かれた際に答えようと思ってる内容を、下記にまとめます。 ■候補① 皆さまには日頃のご指導、大変感謝しております。ただ、厳しい環境であることは重々承知してますが、 新しい環境で自分の力を試したく、このような決断をしました。 (自分の本音です。給料と将来性が不安なので、同業のいい環境へ転職を決めました。ただ、こんな軽い理由でやめるな!と引き止められそうで不安です) ■候補② 両親の介護、結婚等のやむを得ない理由 (あれば教えてください!) 上記①、②のご添削やアドバイスなどお待ちしております!

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ②やむを得ない理由があれば教えてください、だから嘘なんですね? そうなら、この理由は止めときましょう。 ①給料と将来性が不安なので、同業のいい環境へ転職・・・心の中で留め置きましょう。 「一身上の都合により退社」します。それで通しましょう。 それと、転職が決まった事は伏せて置くべきです。 嫌がらせを受ける可能性も少しですが有ります。 次に一般的な退職ルールを掲載します。 「退職届」を出しましょう。(「退職願」では有りません。) それをしないと引き延ばしに遭います。 「退職届」の作成日は退職を意思(口頭)表示された次の日位です。 提出日は 月 日とします。 退職日は 月 日とします。(あなた自身が決めます。) 正社員等契約期間に定めが無い人は、退職日の2週間前までに意思表示するか、「退職届」を出せば法的に問題有りません。 内規(就業規則等)で定め(例 1カ月前)が有る場合が有ります。トラブル防止の為に確認は必要で出来る限り従いましょう。 退職手続きを故意に遅延される場合も有ります。 退職理由は「一身上の都合により・・・」で構いません。 年次有給休暇が残って居る場合(使用可なら)は退職日から遡って実質退職日を算定して下さい。退職日(有休最終日)に退職手続きをして終了です。 アルバイト・契約社員等は契約期間の途中でも次のような人は退職が可能です。 心身の障がいや家族の介護など、止むを得ない理由が有る場合や、指定の労働条件と違う場合は途中でも退職出来ます。 あなたに落ち度が無ければ損害金を求められ無いと思います。 次のURLは厚労省のHPです。万が一揉めたら労働局に相談してください。 https://www.mhlw.go.jp/index.html HPは「テーマ別に探す」→「雇用・労働」→「相談窓口等」→「相談窓口を探す」→「労働条件」→「総合労働相談コーナー」→「連絡先(別URL)」で全国の相談先が探せます。 念の為、「退職届」(一般的な例)の画像を添付して置きます。 内規(就業規則等)を守って提出が条件ですが、受け取りを拒否されたら机上に置いてから労働局に相談しますと告げる事です。

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