解決済み
1年単位の変形労働時間制をとっている会社では、6連勤が3週連続で続いていても休日出勤扱いにならなくても違法にはならないと思います。 変形労働時間制をとっていない会社では、労働基準法32条で定める1日8時間 週40時間を越えた分は、労働基準法37条に基づき 1.25倍以上の割り増しの休日出勤手当てを支払う義務があります。 質問分の内容だけでは、はっきりわかりませんね。
6連勤×3週連続、これは違法ではありません。 「休日は1週に1日以上」と法律ではなっているので、確実に守られている状態です。 よって代休も不要です。 問題になるとしたら、三六協定や変形時間労働制を結んでいない状態でしたら「労働時間」ですね。ですがこれは質問文には全く書いていません。 普通に考えればこの勤務がある会社ではどちらか、または両方結ばれていると考えられますが、こればかりは会社次第なので、その点を教えてください。 よって回答は 「三六協定、変形時間労働制の有無によって、一部の違法性はある可能性はある。 が、少なくとも6連勤3回と代休については、質問文からだけでも違法性はない」 となります。
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労基法では、週に1日休みがあれば問題ないです。 あとは、1日8時間、週に40時間以内であれば問題ないです。 毎日6時間、月~土までの6連勤を何週続けようと、違法ではないと言うことです。 なので、この質問内容だけでは、判断しかねます。
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