解決済み
雇用保険と失業保険についてお願いします。 まずハローワークに問い合わせたところ、契約上週20時間であれば20時間に満たない週があっても加入は認められるとのことでした。 では、11日出勤していれば、20.20.20.15という時間数の場合でも失業保険の受給資格となる月に認められるのでしょうか?
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雇用保険に加入となるかどうかということと、基本手当(失業保険というものはありません)の受給資格を判断する被保険者期間に数えられるかという話は、別の話です。 加入資格(適用条件) 週の労働時間にばらつきがある場合、一週間の労働時間をどのように判断するかについては雇用契約上 ・週の労働時間が周期的に変わる場合は平均 ・月の労働時間が定められている場合は月の労働時間を52/12で割る ・年の労働時間が定められている場合は年の労働時間を52で割る と決められています。 雇用契約で労働時間が決められていない場合は勤務実績の週平均時間を取ることになっています。 「20.20.20.15」であれば、15の週が祝祭日がある等の特殊な週でない限り、平均は20時間未満になるので加入条件を満たしません。 ただし4週間の平均で判断されることはあまりなく、ひと月の平均で判断されます。ひと月87時間以上が加入の目安となります。 被保険者期間に数えられるか すなわち雇用保険の被被保険者であれば、月11日以上給与をもらっていればひと月と数えられます。労働時間は関係ありません。 雇用保険の被保険者とは雇用保険に加入(資格取得)してから雇用保険を脱退(資格喪失)するまでを言います。 ここでいう「月」は暦の月ではなく、退職日とその応当日で区切った一区切りです(例えば1月15日が退職日であれば12月14日~1月15日の間に11日あればひと月)。
なるほど:1
契約上20時間なら…契約上というのがミソで、極端な話し週1時間しか働いてなくても受給はできます。 ですが雇用保険料納めていて、且つ標準報酬月額の6割ほどが受取額なので額は極端に少なくなるでしょうね。
なるほど:1
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