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年次有給休暇の計画的付与制度について。 今年から始まった『年次有給休暇の計画的付与制度』についてなんですが、私の働…

年次有給休暇の計画的付与制度について。 今年から始まった『年次有給休暇の計画的付与制度』についてなんですが、私の働いている職場では11時間労働の日と9時間労働の日があり、1ヶ月ごとに勤務表を作成しているのですが、その勤務表の作成時に年次有給休暇の計画的付与制度を利用する場合、自分が取得したい日を指定して有給を取得することになっており、初めっから有給(元々が○時間労働日を有給に変更するわけでは無い)となっています。 このような場合、1回あたりの有給の時間は何時間になるのでしょう? 因みに1ヶ月が31日の場合は177時間を超えた分から、30日の場合は171時間を超えた分から残業代が発生します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    意味が取れないのですが、こういうことでしょうか? 事業主が勤務表作成前に、あなたが休みたい日を指定する。できあがった勤務表は、あなたが指定した日は年次有給休暇日となっているが、何時間労働の日か不明。 休暇日賃金が、平均賃金で支払われるなら、とりたてて何時間労働の日かきにしなくてもよいのでは。問題は休暇日賃金が、働く時間数分の賃金が支払われる場合です。この場合は、休みたい日を指定するのは、勤務表ができあがってからです。本来はいつが労働日か休日か勤務表が確定しないと、年次有給休暇の権利は行使できないのです。

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  • 有給休暇休暇を取得した日の所定労働時間によります。 例えば11時間労働の日に休めば11時間で、このような有給休暇を歴数31日の月に1日取得した場合、有給休暇以外の日で166時間を越えて働いた部分から残業代が発生します。

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