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年次有給休暇の計画的付与制度について。 今年から始まった『年次有給休暇の計画的付与制度』についてなんですが、私の働いている職場では11時間労働の日と9時間労働の日があり、1ヶ月ごとに勤務表を作成しているのですが、その勤務表の作成時に年次有給休暇の計画的付与制度を利用する場合、自分が取得したい日を指定して有給を取得することになっており、初めっから有給(元々が○時間労働日を有給に変更するわけでは無い)となっています。 このような場合、1回あたりの有給の時間は何時間になるのでしょう? 因みに1ヶ月が31日の場合は177時間を超えた分から、30日の場合は171時間を超えた分から残業代が発生します。
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有給休暇休暇を取得した日の所定労働時間によります。 例えば11時間労働の日に休めば11時間で、このような有給休暇を歴数31日の月に1日取得した場合、有給休暇以外の日で166時間を越えて働いた部分から残業代が発生します。
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