解決済み
退職後の健康保険の傷病手当金、雇用保険の傷病手当金についてパニック障害、ADHDを抱えているものです。 健康保険に1年8ヶ月、雇用保険に8ヶ月入ってます。(前職は公務員で1年働いていたため雇用保険には入ってませんでした) 現在の職場で2ヶ月休職し、傷病手当金を受け取っています。 復職したものの体調が再度悪くなってしまい退職しようと考えています。 この場合退職後の失業中健康保険の傷病手当金を受け取るためには退職日までの間再度休職してそのまま退職するか、休職が利用できない場合退職日に欠勤していればよろしいんでしょうか?(最長1年6ヶ月とありますが) 健康保険の傷病手当が利用できない場合雇用保険での傷病手当を申請しようと考えているのですが、私は利用条件に当てはまりますか? ネットで探してるのですがよくわかりません。
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「健康保険に1年8ヶ月、雇用保険に8ヶ月入ってます。(前職は公務員で1年働いていたため雇用保険には入ってませんでした)」 どういう意味なのでしょうか。1年間は公務員、8か月は一般の会社ということですか。健康保険に継続して1年間加入という条件は、共済組合期間や国民健康保険の期間は含まない、健康保険のみで1年間でなければなりません。8か月なら、退職後の受給資格はありません。 「健康保険の傷病手当が利用できない場合雇用保険での傷病手当を申請しようと考えているのですが、私は利用条件に当てはまりますか?」 雇用保険の傷病手当は、退職時に働ける状態にあり基本手当の受給資格取得手続きをした人が、その後に傷病により継続して15日以上、求職活動ができなくなった時に、基本手当の代わりに支給されるものです。 当初から働ける状態でない場合は受給はできません。その場合は、受給期間の延長手続きをして、働ける状態に回復してから、延長を解除し求職活動をしながら基本手当を受給することになります。
公務員時代は、健康保険ではなくて、共済ではありませんでしたか? 共済だったなら、共済と健康保険は通算できません。
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