解決済み
給与明細書は、給与を労働者に払う都度、毎月手渡さなければいけないと 労働基準法で規定されているのですか?それとも、特に法律で規定されておらず、給与明細を労働者に渡す時期や 回数などは、自由なのでしょうか? ご存知の方、よろしくお願いいたします。
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労基法に関する行政通達では、賃金支払いの計算書を発行する。 所得税法231条、賃金その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払いを受ける者に交付しなければならない。これ以外にも、社会保険や年金にも同様の書面発行が義務付けられていたと思います。給与の支払いがあれば、税金も保険料も天引きされていますから、その都度支払いを受ける者に対して発行しなければなりません。
なるほど:1
給与明細は所得税法で納税者に交付が義務つけられています。 給料日ごとです。
毎月なのか毎年なのかは雇用契約次第でしょ。 毎月どころか毎週って人もいますので。
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