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給与の支払い方法は、現金手渡しが労働基準法では原則なのですか? 労働者の預金口座への振込みが、一般的というイメージがあ…

給与の支払い方法は、現金手渡しが労働基準法では原則なのですか? 労働者の預金口座への振込みが、一般的というイメージがあるのですが 実際は、現金手渡しで給料を払っている会社が、多いのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    労基法24条では、給与は月1回以上、定めた日に、通貨で全額、直接労働者に支払う。この様に定めてありますから、直接支払い(手渡し)が原則です。ただ、銀行振り込みも認められていますから、労働者との間で合意があれば可能です。特定の銀行一行に決めるとかは認められません。給与の支払いのために現金輸送車が襲われる、会社で多くの現金を取り扱えば強盗に合う、お金を数えて封筒に入れる行為は間違いが発生する可能性がある、お金が合わない事が出る可能性があるなど、危険と煩わしさを考えれば、銀行振り込みが便利だと思います。手渡しをしている会社は少ないと思います。

  • 今回電子マネーでの支払いを検討するらしいですから現金払いは希少になるでしょう。

  • 労働基準法では通貨で支払えとなっています。 銀行振り込みは安全だし、小銭を数える手間も省けるから、労使間協定で、ほとんどの会社が、銀振を採用しています。 現金手渡しは小人数の商店くらいでしょう。

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  • 現金手渡しが多数かはわかりませんが 原則ではないでしょ。 どっちでも自由だと思いますよ。 事務処理的には振り込みが楽ですが 口座を作れない人を雇ってる会社もありますので。 小さな建設会社などは訳有り社員もいますからね。

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