解決済み
給与の支払い方法は、現金手渡しが労働基準法では原則なのですか? 労働者の預金口座への振込みが、一般的というイメージがあるのですが 実際は、現金手渡しで給料を払っている会社が、多いのでしょうか?
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労基法24条では、給与は月1回以上、定めた日に、通貨で全額、直接労働者に支払う。この様に定めてありますから、直接支払い(手渡し)が原則です。ただ、銀行振り込みも認められていますから、労働者との間で合意があれば可能です。特定の銀行一行に決めるとかは認められません。給与の支払いのために現金輸送車が襲われる、会社で多くの現金を取り扱えば強盗に合う、お金を数えて封筒に入れる行為は間違いが発生する可能性がある、お金が合わない事が出る可能性があるなど、危険と煩わしさを考えれば、銀行振り込みが便利だと思います。手渡しをしている会社は少ないと思います。
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