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作業療法士と理学療法士の違いについて

作業療法士と理学療法士の違いについて自分でも調べましたが、分からなかったので教えてください。 将来、事故や怪我などで足が不自由になった、腕が不自由になった、とかそういう人のリハビリをする仕事に就きたいんですが、これって理学療法士の仕事ですか? 作業療法士の仕事ですか? 今まで作業療法士の仕事だと思っていたんですが、地元の作業療法士や理学療法士の専門学校の資料を取り寄せたら、リハビリの手伝いをする仕事は理学療法士っぽく書かれていて。 実際どうなんでしょうか? リハビリの手伝いをする仕事は理学療法士ですか?作業療法士ですか?? また、2つの違い、仕事内容の違いも教えて欲しいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    自分でも調べましたが、分からなかったので教えてください。 ↓↓ こういう人には親切に答えたいと思う。 とは言え、字数にも限りがあるんで、エッセンスのみ。 理学療法士→基本動作。 作業療法士→応用動作。 大雑把にこんなふうに覚えておけばいい。 基本動作→起き上がる、座る、立つ、歩く、階段を昇降する、、等々。 応用動作→手を使って字を書く、食器を使う、服を着替える、、等々。 足を使った応用動作ってあんまりないと思うから、作業療法は手のリハビリと言われることはある。 ただし、靴を履いたり脱いだりするのは応用動作、作業療法の分野かな。 対比して、理学療法は足のリハビリだと言われることがあるんだが、これはどうかな??と思う。理学療法士が手のリハビリをやっちゃあいかん、なんてことはない。理学療法士にも、手のリハビリをどんどんやってもらいたいもんですわ。 理学療法士は物理療法をやることもある。施行は助手さんに丸投げすることもないとは言えないが、、。 実際、互いの領域はクッキリ分けられているとは限らず、被っている領域もある。互いの領域は決して不可侵ということでもない。 なお、精神科には精神科作業療法というのがある。上に書いた応用動作とか基本動作とかは、あくまでも身体科のリハビリの話。 と言うことで、作業療法士は精神科のリハビリを行うことがある。 ただし、1人の作業療法士が身体のリハビリと精神のリハビリを同時にやるっていう意味じゃなくて、身体科で働く作業療法士も居れば精神科で働く作業療法士も居るっていう意味ね。 リハビリの手伝いをする仕事は理学療法士ですか?作業療法士ですか?? ↓↓ ??? リハビリするのは患者本人。?? リハビリを患者さんに実地指導するのは理学療法士や作業療法士。言語聴覚士も言葉や嚥下(えんげ:飲み込み)の指導をする。 リハビリの実地指導の手伝いをするのは助手さんの仕事か。?? 補足質問があれば答えます。

    1人が参考になると回答しました

  • 作業療法士は目的のために訓練する 例:料理がしたい→料理をしやすくするための筋肉をつけたり、台所を使いやすくしよう など、人の機能だけでなく、環境や使う道具にアプローチしたりします。 また、精神障害のある方のリハビリもするので心理的な学習もあります。 理学療法士は作業療法士より人の体を動けるようにすることに特化しているというイメージです。 難しさで言ったら、作業療法士は身体のことだけでなく、精神のことや環境のことなど色々な面からアプローチするのが大変だと思いますし、理学療法士は身体に特化している分、筋や骨、関節のことをより深く学習していく難しさがあるのではないかと感じています。

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  • 下肢は理学療法士、上肢は作業療法士と答える人(大多数の現役含む)がいますが、それは大きな間違いです。理学療法士が手指巧緻動作練習を行っていいし、作業療法士が歩行練習を行ってもかまいません。法的な制約はありません。 学生には機能的にアプローチするのが理学療法士、能力的にアプローチするのが作業療法士と指導します。 また、医療と介護保険下で分けて考えなければなりません。 医療保険下においてのリハビリ 骨折等の整形外科的疾患から脳梗塞/出血などの中枢系疾患、施設によっては呼吸器疾患、心臓等循環器系の疾患を扱う事があります。 理学/作業療法の明確な職域はなく、施設によっては上肢は作業療法士、下肢・体幹は理学療法士と分けられたり、職場への移動手段確立を希望している患者は理学療法士、デスクワーク等上肢を多用する職場復帰デスクワーク等を希望している患者は作業療法士が行ったりします。いずれにしても原疾患に伴う症状により割り振られるのが普通です。 しかし、中小医療機関などは、作業療法士が在籍していない職場は未だ多く、場合によっては理学療法士が基本動作から応用動作まで指導する必要があります。よって、理学療法士は上下肢体幹にかかわらずオールマイティーにこなせ泣けばなりません。逆に、理学療法士が在籍していないところはないと思うので(全くないとは言いません)、作業呂奉仕の場合は上記スキルを必要とすることはないでしょう。 そして介護保険下でのリハビリです。 医療保険でのリハビリは原疾患に対するリハビリなのである程度道筋が見えているのでやることははっきりしています。しかし、介護保険下では疾患に対するアプローチではなく、利用者の身体、生活状況にアプローチしなければなりません。つまり、セラピストのセンス如何によっては有意義にも無意味にもなり得ます。 そのため、医療保険下以上に職域のさはありません。 利用者が明確に下肢のリハビリ、上肢のリハビリの希望を出せばそれぞれ理学療法士、作業療法士を割り得てるのですが実際にはそのような場面はほとんどありません。ケアマネから、「運動しないと寝たきりになってしまいますよ」といわれて半強制的に来ている人がほとんど。したがって、理学/作業療法士ともに同じような事を行っているのが現状です。 理学/作業療法士間でコンセンサスをとれればいいのですが残念ながらそうはいきません。 作業療法士の方には申し訳ないですが、リハビリというにはおこがましい稚拙なことをやっている人が多いです。痛いと言われればただ患部をさするだけとか、運動指導も運動方向や強度を無視していたり。いちど議論しましたが、問題提起された意味すら理解されなかったです。もちろん、そういう人ばかりでなく立派な作業療法士もいるのは存じています。 いろいろと書きましたが、医療と介護では求められている内容がちがい場合によっては明確な職差はないと言うことです。

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  • 臨床じゃ、 上半身(腕)のリハビリは作業療法士 下半身(足)のリハビリは理学療法士 理学療法士及び作業療法士法 第一章 総則 (この法律の目的) 第一条 この法律は、理学療法士及び作業療法士の資格を定めるとともに、その業務が、適正に運用されるように規律し、もつて医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律で「理学療法」とは、身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マツサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう。 2 この法律で「作業療法」とは、身体又は精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行なわせることをいう。 3 この法律で「理学療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、理学療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、理学療法を行なうことを業とする者をいう。 4 この法律で「作業療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、作業療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、作業療法を行なうことを業とする者をいう。

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