解決済み
全く必要ないです。 給与支払者には、源泉徴収票の発行義務があります 所得税法 (源泉徴収票) 第二二六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
一般的に退職された場合 勤務先は一か月以内に源泉徴収票を発行する義務があります。 また 提出先を確認されることはありません。
>源泉徴収票の発行に、今の勤め先の情報は必須ですか いいえ。不要です。 >なかなかそれらしき記述を見かけられなかったので 前職には、今の勤め先の情報は不要ですから、「必要」かどうかという記述が見受けられないのでしょう。
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