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退職後しばらく働かないつもりで再就職先がハローワーク絡みではない就職の場合であれば、わざわざ退職する会社から離職票をもら…

退職後しばらく働かないつもりで再就職先がハローワーク絡みではない就職の場合であれば、わざわざ退職する会社から離職票をもらう必要はないのでしょうか? 因みに給料が安いので市民税が非課税の状態なのですが、源泉所得などの書類は年末調整と同時期でもらうだけで済みますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    源泉徴収票は年内に採用されたときのみ必要です。年末調整までに貰っておいてください。ただ会社により、入社時にほしいと言われることはありますよ。 ちなみに短期離職なんでしょうか? それとも離職票をもらえば、失業保険の手続きが出来る期間以上、働いていたのでしょうか? いずれにしても離職票はもらうべきでは? 失業保険の受給資格があるのなら、ハローワーク絡みでなくても、離職票をもらう、ハローワークで失業保険の手続きさえしていれば、条件が満たされたら再就職手当を貰えますよ。 失業保険受給の手続き後、7日間の待期期間(仕事をしていない期間)を満了後に、就職または自営業を開始したこと。 就職日の前日までの失業認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数(受給資格決定時にもらえる日数)の3分の1以上であること。 退職した会社に再び就職していないこと。また、辞めた会社と資本金・資金・人事・取引面で密接な関わりがない会社に就職する必要があります。要するに、以前の会社への出戻りや子会社に就職したときは対象外ということです。 正当な理由のない自己都合退職や懲戒解雇によって給付制限(基本手当がもらえない)期間がある方は、受給資格決定日から待機期間満了後の1カ月間は、ハローワークや人材紹介会社の紹介によって就職していること。 1年を超えて勤務することが確実であること。なお、契約期間が1年以下の契約社員や派遣社員でも、更新する見込みがあれば支給対象となります。 自営業を開始した場合を除き、雇用保険の被保険者となっていること。 過去3年以内に再就職手当、または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。 受給資格決定(求職の申込み)前から採用が内定していた会社ではないこと。

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