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昨日整理解雇の通知を受けました。合法だとおもいますが、1月末で退職してほしいと通知されました。退職金はでないそうです。退…

昨日整理解雇の通知を受けました。合法だとおもいますが、1月末で退職してほしいと通知されました。退職金はでないそうです。退職金は出ないし、私は最近試用期間が終わり、社員になったところです。社員になってから3か月たちますが、社会保険にきりかわってから雇用保険をかけているのですがこの期間ではもちろん失業保険はでません。退職金もでず、失業保険もでない場合、やめるときに何ヶ月分かの給与をもらえる方法はないのでしょうか???お金に困ります。どなたかよい知識ありませんか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    解雇通告は通告されてから最低30日以上の給与を会社側が支払わなければならないので、昨日から数えて30日分の給与はもらえます。 ただし、その他の案件に関してはケースバイケースです。 現在、色々なところで弁護士による電話無料相談が行われていますので細かくお話をされてはいかがでしょうか。 派遣切りの相談を専門に受けつけているようですが、この場合はここで相談しても答えてくださるかと思います。 反貧困ネット(0120ー110ー104)

  • まず整理解雇であれば整理解雇の4要件というものを満たさなければなりません。 これを満たしていない場合は解雇権の濫用とみなされる可能性はあります。 http://labor.tank.jp/kaiko_etc/seirikaiko.html また解雇そのものには妥当性があるとした場合、実際に解雇を行う場合には30日前までに解雇予告を行わなければなりません。 解雇予告を行わなければ平均賃金の30日分を支払わなければなりません。 解雇予告を行った場合でも解雇までの日数が30日に満たなければ不足日数分の平均賃金の支払いが必要です。 (労働基準法第20条) 今回で言えば解雇日の1月末までに30日以上ありますので残念ですが支払の義務がありません。 ただしその間は在籍するわけですから、その間の賃金は受け取れます。 整理解雇の要件に疑問があればそれで争うか、次を探すための時間的な便宜を会社と交渉するのかということになるかと思います。 整理解雇については労働争議に詳しい弁護士に相談することも必要と思います。 その際、法テラスなどを利用する方法もあるかと思います。

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